(令和8年版)【講義動画|宅建・税・その他・012】結局どれと併用できる?譲渡所得5つの特例の適用関係を完全整理【全11回完結】
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(令和8年版)【講義動画|宅建・税・その他・012】結局どれと併用できる?譲渡所得5つの特例の適用関係を完全整理【全11回完結】
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📘 税・その他|3,000万円特別控除・軽減税率の特例・買換えの特例・住宅ローン控除・損益通算及び繰越控除の特例、5つの併用関係を最終整理|シリーズ全11回完結
宅建士試験の税・その他で頻出の「居住用財産の譲渡所得の特例」シリーズ、全11回の最終回です。ここまで学んできた5つの特例(3,000万円特別控除・軽減税率の特例・特定の居住用財産の買換えの特例・住宅ローン控除・譲渡損失が生じた場合の損益通算及び繰越控除の特例)が、互いにどのような適用関係にあるのかを、対話形式で横断的に整理します。控除なのか、軽減税率なのか、課税の繰延べなのか、税額控除なのかという「性質」で捉えることで、併用できる組み合わせとできない組み合わせを覚えやすくなります。
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【目次】
0:00 イントロダクション:特例相互の適用関係
1:18 併用できる組み合わせ
3:15 併用できない組み合わせ
9:59 性質で覚える4分類
11:07 全11回のまとめ
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✅ この動画で学べること
・3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、所有期間10年超の居住用財産であれば併用できる
・特定の居住用財産の買換えの特例は、課税の繰延べという別の性質のため、3,000万円特別控除・軽減税率の特例とは併用できず、いずれかを選択適用する
・住宅ローン控除は、居住の用に供した年の前年・前々年(前2年)と、翌年以後3年以内のうちに、3,000万円特別控除・軽減税率の特例・買換えの特例のいずれかの適用を受けている場合、原則として併用できない
・譲渡損失が生じた場合の損益通算及び繰越控除の特例は、譲渡益に対する特例とは性質が異なるため、住宅ローン控除と重ねて適用できる
・それぞれの特例を「控除」「軽減税率」「課税の繰延べ」「税額控除」という性質で整理すると、併用の可否が覚えやすくなる
📖 押さえておきたい用語
3,000万円特別控除/軽減税率の特例/特定の居住用財産の買換えの特例/住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)/譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
📝 こんな人におすすめ
・複数の譲渡所得の特例の併用関係が頭の中でごちゃごちゃになっている人
・住宅ローン控除と譲渡所得の特例の関係を整理したい人
・宅建士試験の税・その他分野の総仕上げをしたい人
📚 このシリーズについて
「所得税・譲渡所得」シリーズの第11回(最終回)です。前回(Part10)は、譲渡損失が生じた場合の損益通算及び繰越控除の特例を解説しました。今回で、所有期間・課税の枠組みから各種特例、住宅ローン控除、譲渡損失の救済制度まで、全11回のシリーズが完結します。
宅地建物取引士(宅建士)試験の対策に。聞き流しでの復習や、通勤・家事のおともにご活用ください。
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