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妻の預金をまもる!名義預金で課税されない方法

そろそろ相続税 税理士山田寛英

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妻の預金をまもる!名義預金で課税されない方法

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そろそろ相続税 税理士山田寛英
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税理士・公認会計士 山田寛英(やまだひろひで)による解説。 税務調査対応のご依頼はこちら https://pilotkaikei.jp/inquiry/ ●動画の内容● 相続税の税務調査で一番問題となるのが名義預金です。 将来相続がおきたときに、名義預金と言われないようにするため いまからできる予防策をお伝えしました。 わかりやすく説明しました。 ●関連動画● ①110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法    • 110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法   ②110万円を毎年もらう!定期贈与で課税されない方法    • 110万円を毎年もらう!定期贈与で課税されない方法   ③余命3年からはじめる!相続税を0円にする方法    • 余命3年からはじめる!相続税を0円にする方法   ●おすすめ動画● ①【令和5年度税制改正大綱解説】相続時精算課税制度が使いやすくなる!わかりやすい!    • 【令和5年度税制改正大綱解説】相続時精算課税制度が使いやすくなる!わかりやすい!   ②「マイホーム資金贈与の非課税制度」使う VS 使わない~令和5年版~    • 「マイホーム資金贈与の非課税制度」使う VS 使わない~令和5年版~   ③【令和5年最新版】空き家の3000万円控除!わかりやすい!    • 【令和5年最新版】空き家の3000万円控除!わかりやすい!   #税務調査 #家族名義 #相続税 (注:この動画では税法の規定を簡易な表現で説明しています。網羅性は担保していません。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税務署等にご確認のうえ判断して頂くようお願い致します。当動画の情報をご利用した際に生じた損失につきましては、当事務所は一切責任を負いません。当動画のご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。※当動画のコンテンツの無断転載を禁じます。無断で YouTube等 に掲載されている場合は、著作権侵害による削除通知を提出し、法的手続きを行います。(著作権侵害による削除通知、差止請求、損害賠償請求、通報))