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【労働基準法⑧】週40時間は平均でOK?「変形労働時間制」をゼロから理解|社労士試験

ゼロから社労士合格へ 宵川いろは

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【労働基準法⑧】週40時間は平均でOK?「変形労働時間制」をゼロから理解|社労士試験

12 просмотров · 6 дн. назад
ゼロから社労士合格へ 宵川いろは
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※宵川いろはは社会保険労務士ではありません。2027年の社労士試験合格をめざす受験生です。 労働基準法の労働時間のルールから、変形労働時間制(1か月単位・1年単位・1週間単位)を、ゼロから一緒に整理します。 「月末だけ9時間働く日は、毎回残業になるの?」という疑問から、期間で平均して労働時間の枠を広げる仕組みを確かめます。 ▼この動画で分かること ・変形労働時間制とは何か。「特定された」日や週を前もって決める理由 ・1か月単位(第32条の2):労使協定か就業規則で採用。総枠=40時間×暦日数÷7(31日で177.1時間、30日で171.4時間) ・時間外労働は「1日・1週間・期間全体」の3段階で見る ・1年単位(第32条の4):労使協定が必須。1日10時間・1週52時間・労働日数(対象期間が3か月を超えるときは1年当たり280日)・連続6日などの限度 ・1年単位の途中入社・途中退職の、割増賃金による清算(第32条の4の2)と計算例 ・1週間単位の非定型的(第32条の5):常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店、1日10時間まで ・3つの仕組みの比較表 ・最後に確認問題が3問あります ▼目次 0:00 はじめに 0:58 変形労働時間制とは:期間で平均する 2:01 1か月単位:協定か就業規則、総枠の中に収める 3:53 時間外労働は3段階で見る 5:14 1年単位:労使協定が必須、限度がある 7:22 1年単位の途中入社・途中退職:割増賃金で清算 8:46 1週間単位の非定型的:30人未満の4業種 10:08 3つを比べる 11:17 3問でおさらい 12:59 まとめ ▼このチャンネルについて 2027年の社労士試験合格をめざして勉強しながら作っている動画です。 条文や公的資料を調べて、理解したことを図解にまとめています。 ▼監修について 公開する動画は、現役の社会保険労務士が内容を確認しています。 ▼ご注意 ・e-Gov の労働基準法(2026年7月17日施行版)、労働基準法施行規則(2026年4月1日施行版)と、厚生労働省などの公的資料をもとに作っています。2027年試験の法令基準日は、試験の公式案内で確かめてください ・計算例の時間数は説明用の数字です ・受験勉強のための解説です。実際の労働問題は、労働基準監督署や専門家にご相談ください ▼出典 労働基準法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC000... 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M4000... 1か月単位の変形労働時間制(兵庫労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudou... 1年単位の変形労働時間制(兵庫労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudou... 1週間単位の非定型的変形労働時間制(兵庫労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudou... #社労士試験 #社労士勉強 #労働基準法