【労働基準法⑫】外回りの営業は何時間働いたことになる?「みなし労働時間制」をゼロから理解|社労士試験
ゼロから社労士合格へ 宵川いろは
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【労働基準法⑫】外回りの営業は何時間働いたことになる?「みなし労働時間制」をゼロから理解|社労士試験
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ゼロから社労士合格へ 宵川いろは
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※宵川いろはは社会保険労務士ではありません。2027年の社労士試験合格をめざす受験生です。
労働基準法の第4章から、「みなし労働時間制」と労使委員会を、ゼロから一緒に整理します。
「外回りの営業は、何時間働いたことになるの?」という疑問から、事業場外労働・専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制の3つを、「誰が対象か」「何をみなすか」「手続きは何か」の同じ枠で比べます。
▼この動画で分かること
・みなすのは労働時間の計算だけ。休憩・休日・深夜の規定はそのまま適用され、みなした時間が法定労働時間を超えるなら36協定と割増賃金が要ること
・事業場外労働(第38条の2):「労働時間を算定し難いとき」だけ使えること、みなせない3つの例、みなす時間の3段階、届出が要るのは協定の時間が法定労働時間を超えるときだけ
・専門業務型裁量労働制(第38条の3):省令5+告示15=20の対象業務、労使協定で定めること、2024年4月から必要になった本人の同意と撤回の手続き
・企画業務型裁量労働制(第38条の4):対象業務と対象労働者、労使委員会の5分の4以上の決議、届出、本人の同意、定期報告
・労使委員会の要件と、決議で労使協定の代わりにできる仕組み(代わりにできない協定は2つ)
・3つの制度の比較表
・最後に確認問題が3問あります
▼目次
0:00 はじめに
0:55 みなし労働時間制の共通ルール
2:08 事業場外労働:算定し難いときだけ
4:57 専門業務型裁量労働制:20の業務、労使協定と本人の同意
8:16 企画業務型裁量労働制:労使委員会の5分の4以上の決議
10:43 労使委員会とは、そして労使協定の整理
12:57 3つを同じ枠で比べる
13:24 3問でおさらい
15:14 まとめ
▼労使協定の届出と、労使委員会の決議で代えた場合の一覧(労働基準法)
動画の板書は5行だけなので、全体をここに載せます。
「協定の届出」/「決議で代えられるか」/「代えた決議の届出」の順です。
・貯蓄金の管理(第18条2項):要る/代えられない/—
・賃金の一部控除(第24条1項ただし書):要らない/代えられない/—
・1か月単位の変形労働時間制(第32条の2):要る/代えられる/要らない
・フレックスタイム制(第32条の3):清算期間が1か月を超えるときだけ要る/代えられる/要らない
・1年単位の変形労働時間制(第32条の4):要る/代えられる/要らない
・1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5):要る/代えられる/要らない
・一斉休憩の例外(第34条2項ただし書):要らない/代えられる/要らない
・時間外・休日労働(36協定)(第36条1項):要る/代えられる/要る
・月60時間超の割増賃金に代わる代替休暇(第37条3項):要らない/代えられる/要らない
・事業場外労働のみなし労働時間(第38条の2第2項):協定の時間が法定労働時間を超えるときだけ要る/代えられる/要らない
・専門業務型裁量労働制(第38条の3第1項):要る/代えられる/要らない
・時間単位の年次有給休暇(第39条4項):要らない/代えられる/要らない
・年次有給休暇の計画的付与(第39条6項):要らない/代えられる/要らない
・年次有給休暇の賃金(標準報酬日額)(第39条9項ただし書):要らない/代えられる/要らない
※企画業務型裁量労働制は、労使協定ではなく労使委員会の決議で導入し、決議を必ず届け出ます(第38条の4第1項)。
▼3つの制度の比較(動画の表と同じ内容)
■事業場外労働(第38条の2)
・誰が対象か:事業場外で働き、労働時間を算定し難い人
・何をみなすか:所定労働時間/通常必要とされる時間/協定で定めた時間
・協定か決議か:労使協定(任意)
・届出:協定の時間が法定労働時間を超えるときだけ
・本人の同意:なし
・定期報告:なし
■専門業務型裁量労働制(第38条の3)
・誰が対象か:20の対象業務に就く人(実際に裁量がある人)
・何をみなすか:労使協定で定めた時間
・協定か決議か:労使協定
・届出:必ず
・本人の同意:必要(撤回の手続きも)
・定期報告:なし
■企画業務型裁量労働制(第38条の4)
・誰が対象か:企画・立案・調査・分析の業務に就く、知識・経験等を持つ人
・何をみなすか:労使委員会の決議で定めた時間
・協定か決議か:労使委員会の5分の4以上の決議
・届出:必ず
・本人の同意:必要(撤回の手続きも)
・定期報告:あり(6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回)
▼このチャンネルについて
2027年の社労士試験合格をめざして勉強しながら作っている動画です。
条文や公的資料を調べて、理解したことを図解にまとめています。
▼監修について
公開する動画は、現役の社会保険労務士が内容を確認しています。
▼ご注意
・e-Gov の労働基準法(2026年7月17日施行版)、労働基準法施行規則(2026年4月1日施行版)と、厚生労働省などの公的資料をもとに作っています。2027年試験の法令基準日は、試験の公式案内で確かめてください
・例の時間数(所定8時間・協定9時間、会議2時間+外回り7時間)は説明用の数字です
・受験勉強のための解説です。実際の労働問題は、労働基準監督署や専門家にご相談ください
▼出典
労働基準法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC000...
労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M4000...
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