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【労働基準法⑫】外回りの営業は何時間働いたことになる?「みなし労働時間制」をゼロから理解|社労士試験

ゼロから社労士合格へ 宵川いろは

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【労働基準法⑫】外回りの営業は何時間働いたことになる?「みなし労働時間制」をゼロから理解|社労士試験

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ゼロから社労士合格へ 宵川いろは
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※宵川いろはは社会保険労務士ではありません。2027年の社労士試験合格をめざす受験生です。 労働基準法の第4章から、「みなし労働時間制」と労使委員会を、ゼロから一緒に整理します。 「外回りの営業は、何時間働いたことになるの?」という疑問から、事業場外労働・専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制の3つを、「誰が対象か」「何をみなすか」「手続きは何か」の同じ枠で比べます。 ▼この動画で分かること ・みなすのは労働時間の計算だけ。休憩・休日・深夜の規定はそのまま適用され、みなした時間が法定労働時間を超えるなら36協定と割増賃金が要ること ・事業場外労働(第38条の2):「労働時間を算定し難いとき」だけ使えること、みなせない3つの例、みなす時間の3段階、届出が要るのは協定の時間が法定労働時間を超えるときだけ ・専門業務型裁量労働制(第38条の3):省令5+告示15=20の対象業務、労使協定で定めること、2024年4月から必要になった本人の同意と撤回の手続き ・企画業務型裁量労働制(第38条の4):対象業務と対象労働者、労使委員会の5分の4以上の決議、届出、本人の同意、定期報告 ・労使委員会の要件と、決議で労使協定の代わりにできる仕組み(代わりにできない協定は2つ) ・3つの制度の比較表 ・最後に確認問題が3問あります ▼目次 0:00 はじめに 0:55 みなし労働時間制の共通ルール 2:08 事業場外労働:算定し難いときだけ 4:57 専門業務型裁量労働制:20の業務、労使協定と本人の同意 8:16 企画業務型裁量労働制:労使委員会の5分の4以上の決議 10:43 労使委員会とは、そして労使協定の整理 12:57 3つを同じ枠で比べる 13:24 3問でおさらい 15:14 まとめ ▼労使協定の届出と、労使委員会の決議で代えた場合の一覧(労働基準法) 動画の板書は5行だけなので、全体をここに載せます。 「協定の届出」/「決議で代えられるか」/「代えた決議の届出」の順です。 ・貯蓄金の管理(第18条2項):要る/代えられない/— ・賃金の一部控除(第24条1項ただし書):要らない/代えられない/— ・1か月単位の変形労働時間制(第32条の2):要る/代えられる/要らない ・フレックスタイム制(第32条の3):清算期間が1か月を超えるときだけ要る/代えられる/要らない ・1年単位の変形労働時間制(第32条の4):要る/代えられる/要らない ・1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5):要る/代えられる/要らない ・一斉休憩の例外(第34条2項ただし書):要らない/代えられる/要らない ・時間外・休日労働(36協定)(第36条1項):要る/代えられる/要る ・月60時間超の割増賃金に代わる代替休暇(第37条3項):要らない/代えられる/要らない ・事業場外労働のみなし労働時間(第38条の2第2項):協定の時間が法定労働時間を超えるときだけ要る/代えられる/要らない ・専門業務型裁量労働制(第38条の3第1項):要る/代えられる/要らない ・時間単位の年次有給休暇(第39条4項):要らない/代えられる/要らない ・年次有給休暇の計画的付与(第39条6項):要らない/代えられる/要らない ・年次有給休暇の賃金(標準報酬日額)(第39条9項ただし書):要らない/代えられる/要らない ※企画業務型裁量労働制は、労使協定ではなく労使委員会の決議で導入し、決議を必ず届け出ます(第38条の4第1項)。 ▼3つの制度の比較(動画の表と同じ内容) ■事業場外労働(第38条の2) ・誰が対象か:事業場外で働き、労働時間を算定し難い人 ・何をみなすか:所定労働時間/通常必要とされる時間/協定で定めた時間 ・協定か決議か:労使協定(任意) ・届出:協定の時間が法定労働時間を超えるときだけ ・本人の同意:なし ・定期報告:なし ■専門業務型裁量労働制(第38条の3) ・誰が対象か:20の対象業務に就く人(実際に裁量がある人) ・何をみなすか:労使協定で定めた時間 ・協定か決議か:労使協定 ・届出:必ず ・本人の同意:必要(撤回の手続きも) ・定期報告:なし ■企画業務型裁量労働制(第38条の4) ・誰が対象か:企画・立案・調査・分析の業務に就く、知識・経験等を持つ人 ・何をみなすか:労使委員会の決議で定めた時間 ・協定か決議か:労使委員会の5分の4以上の決議 ・届出:必ず ・本人の同意:必要(撤回の手続きも) ・定期報告:あり(6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回) ▼このチャンネルについて 2027年の社労士試験合格をめざして勉強しながら作っている動画です。 条文や公的資料を調べて、理解したことを図解にまとめています。 ▼監修について 公開する動画は、現役の社会保険労務士が内容を確認しています。 ▼ご注意 ・e-Gov の労働基準法(2026年7月17日施行版)、労働基準法施行規則(2026年4月1日施行版)と、厚生労働省などの公的資料をもとに作っています。2027年試験の法令基準日は、試験の公式案内で確かめてください ・例の時間数(所定8時間・協定9時間、会議2時間+外回り7時間)は説明用の数字です ・受験勉強のための解説です。実際の労働問題は、労働基準監督署や専門家にご相談ください ▼出典 労働基準法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC000... 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M4000... #社労士試験 #社労士勉強 #労働基準法