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奴隷的拘束の禁止、思想・居住などの自由、生存権【歌で憲法】第18〜25条|爽やかな男性アイドル風

🕊️聴ける憲法🕊️

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奴隷的拘束の禁止、思想・居住などの自由、生存権【歌で憲法】第18〜25条|爽やかな男性アイドル風

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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 〔思想及び良心の自由〕 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 〔信教の自由〕 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 〔学問の自由〕 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。