第16回|アスベスト給付金に時効はある?|労災は2年・5年、特別遺族給付金は2032年3月27日まで。制度ごとの期限を弁護士が解説
弁護士法人シーライト
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第16回|アスベスト給付金に時効はある?|労災は2年・5年、特別遺族給付金は2032年3月27日まで。制度ごとの期限を弁護士が解説
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「発症してから、亡くなってから、だいぶ経ってしまった。もう時効では…」と思って、申請をあきらめていませんか。
アスベスト給付金の請求期限は、制度ごと・給付ごとに数え方が違います。労災保険の時効は給付の種類ごとに2年または5年で、起算点は「アスベストにばく露した日」ではありません。さらに2027年4月1日施行の法改正で、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料の時効が2年から5年に延びます。
遺族補償給付の5年を過ぎても特別遺族給付金(2032年3月27日まで)があり、石綿健康被害救済制度・建設アスベスト給付金にもそれぞれ期限があります。
そして期限と合わせて意識したいのが、医療記録の保存期間です。この動画では、制度ごとの請求期限と、「もう時効かも」と思ったときに確認することを、小林玲生起が解説します。
▼目次
00:00 はじめに
00:47 よくある諦めパターン
01:13 労災保険の時効は2年と5年
01:48 2027年4月の法改正
03:02 起算点はばく露した日ではない
03:54 特別遺族給付金
04:35 救済制度の請求期限
04:56 建設アスベスト給付金の20年
05:34 見落としがちな未支給の請求
06:43 医療記録の保存期間
08:06 「もう時効かも」と思ったら
09:01 こんな方こそご相談を
09:23 まとめ
10:24 無料診断のご案内
▼出演
弁護士法人シーライト 小林玲生起(神奈川県弁護士会)
▼アスベスト給付金のご相談
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相談料・着手金0円
費用の詳細:https://asbestos.cright.jp/price/
※一般的な情報提供です。個別の事案の認定・給付を保証するものではありません。
弁護士法人シーライト(神奈川県弁護士会) 藤沢オフィス・横浜オフィス
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