第15回|家族をアスベストで亡くした方へ|ご遺族が受け取れる4つの給付と請求期限を弁護士が解説
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第15回|家族をアスベストで亡くした方へ|ご遺族が受け取れる4つの給付と請求期限を弁護士が解説
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▼無料診断|アスベスト給付金の受給可能性を4タップでチェック
https://asbestos.cright.jp/lp/shindan/
スマホで4問答えるだけ。個人情報の入力は不要です。
ご家族をアスベストで亡くされた方が請求できる給付は、一つではありません。
労災保険の遺族補償年金・遺族補償一時金・葬祭料に加えて、時効の後の特別遺族給付金、労災が使えない方のための石綿健康被害救済制度、そして建設アスベスト給付金と、4つの制度すべてにご遺族向けの給付があります。
労災保険の遺族補償給付の時効は死亡の翌日から5年ですが、5年を過ぎても特別遺族給付金を2032年3月27日まで請求できます。建設アスベスト給付金はご遺族も請求でき、労災保険と併給できます。
この動画では、4つの制度の全体像、遺族補償年金の対象と金額、年金の受給資格者がいない場合の一時金、忘れられがちな未支給の休業補償給付、制度ごとの請求期限、そしてご遺族が何から始めればよいかを、小林玲生起が解説します。
▼目次
00:00 はじめに
00:43 よくある不安
01:22 ご遺族が使える4つの制度
02:47 労災保険の遺族補償年金
04:21 一時金・葬祭料・未支給の給付
05:57 なぜ労災保険を最優先するか
07:02 時効は死亡の翌日から5年
07:33 石綿健康被害救済制度
08:46 建設アスベスト給付金
09:57 ご遺族が何から始めるか
11:31 こんな方こそご相談を
12:31 まとめ
13:20 無料診断のご案内
▼出演
弁護士法人シーライト 小林玲生起(神奈川県弁護士会)
▼アスベスト給付金のご相談
https://asbestos.cright.jp/
相談料・着手金0円
費用の詳細:https://asbestos.cright.jp/price/
※一般的な情報提供です。個別の事案の認定・給付を保証するものではありません。
弁護士法人シーライト(神奈川県弁護士会) 藤沢オフィス・横浜オフィス
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