【漫画】「この家は息子に残してやる」と言った78歳の父と、生前に売った父。10年後、息子が困らなかったのはどっち?
家族のしまい方
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【漫画】「この家は息子に残してやる」と言った78歳の父と、生前に売った父。10年後、息子が困らなかったのはどっち?
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「悪いけど、この家、いらないよ」息子が、死んだ父の遺影に言った。
「この家は息子に残してやる」と言った78歳の父と、生前に家を売った同い年の友。10年後、息子が困らなかったのはどっちか。相続した実家が空き家になる前に、親子で決めておくことを、物語で見ます。
▼売る・貸す・持ち続けるを家族で決める「家族会議シート」エクセル無料(実家の手引き)
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娘が十年黙っていた理由。机の奥の、古い帳面。丈夫に建てたはずの家が、なぜ。
■この動画で分かる、元気なうちに決める5つのこと
1. 子どもに、一人ずつ別の日に聞く(「要らないと言っても怒らない」と先に言う)
2. 家に1年いくらかかるか、紙に書いて子どもに見せる
3. 遺言を、決まりどおりに書く(全文・日付・氏名を自分で書いて押印)
4. 建てた年を確かめ、買ったときの契約書を探し、本人が売る場合と子が相続して売る場合の税金を比べる
5. いくらで売れそうか、2〜3軒に聞く(売れないときの順番も)
▼目次
0:00 悪いけど、いらないよ
1:08 七十八の春、二つの道
2:41 あのさ
4:19 決めておけたことが、五つ
5:30 準備1 一人ずつ聞く
8:22 準備2 1年の費用を書く
11:51 準備3 遺言を書く
16:01 準備4 建てた年で税金を比べる
18:34 準備5 値段を2〜3軒に聞く
21:35 この家、要るか
▼この動画に出てくる制度
・相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から原則3か月以内。家だけを選んで放棄することはできません(民法915条・939条)
・相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内。2024年4月1日から義務で、正当な理由なく放っておくと10万円以下の過料の対象になることがあります(不動産登記法76条の2・164条)
・固定資産税は毎年1月1日の持ち主にかかり、亡くなった人の分は相続人が引き継ぎます。共有の場合は、共有者が連帯して納める義務を負います(地方税法9条・10条の2)
・住宅が建っている土地には、200㎡までの部分の課税標準が6分の1になる特例があります。管理が悪く勧告を受けた場合などは対象外になることがあり、家を壊した場合も特例はなくなります(地方税法349条の3の2・空家等対策の推進に関する特別措置法13条)
・自分で書く遺言は、今の決まりでは、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します(民法968条)。方式を欠くと遺言として無効です。日付は年月日が特定できるように書き、「○年○月吉日」は不可です。本文をパソコンで作ることはできません(財産目録を除く。パソコンで作った目録は全ページに署名押印)(法務省)
・2026年6月24日公布の民法等の改正(令和8年法律第45号)で、押印は公布から1年以内に任意になります。パソコンなどで作って法務局に保管する「保管証書遺言」も、公布から3年以内に始まります。具体的な開始日は政令で決まります(法務省)
・遺言がなければ、相続人の話し合いで分け方を決めます。共有の家を売るには、共有者全員の同意が要ります
・法務局に自筆の遺言を預ける制度があります(1件3,900円。家庭裁判所の検認が要りません)
・遺留分:子どもには最低限の取り分があります(民法1042条)
・亡くなった親が一人で住んでいた家を相続して売るときの3,000万円の特別控除は、今の決まりでは昭和56年5月31日以前の建築であることなどが条件で、相続人が3人以上だと最高2,000万円です。適用期限や条件は税制改正で変わることがあるため、売る前に国税庁のページで確かめてください(国税庁 No.3306)
・自分が住んでいる家を売るときは、建てた年にかかわらず、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。確定申告が必要です(国税庁 No.3302)
・5年を超えて持っていた家を売ったときの税率は20.315%です(国税庁 No.3208)。買った金額が分からないときは、売った金額の5%を取得費とすることができます(国税庁 No.3258)
・相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日に始まりました。建物がある土地は申請できません。審査手数料は土地1筆につき1万4,000円、負担金は原則20万円で、面積などにより増えることがあります(法務省)
・売れないときの順番の例:値段と不動産会社を見直す→買い取りの業者→隣の人→市区町村の空き家バンク(ない市区町村もあります)→国庫帰属(条件があるので、壊す前に法務局へ)
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▼動画の中の数字について
家の値段(1,800万円・600万円・500万円)、屋根と外壁の工事(350万円)、固定資産税(年12万円)、1年の費用(年30万円)は、この家族の物語の中の一例です。税金の約110万円は、600万円で売り、売値の5%を取得費、仲介手数料などを約30万円とした場合の試算です。買ったときの契約書や工事の領収書があれば、税金が変わることがあります。実際の金額は、地域や建物、条件によって大きく変わります。
▼探し方・相談先
・空き家や家のこと:お住まいの市区町村の空き家相談窓口
・名義・相続登記・遺言の保管:法務局
・相続放棄:家庭裁判所
・家を売ったときの税金:税務署
・国庫帰属制度:法務局
▼出典
・民法 915条・939条・968条・1042条
・不動産登記法 76条の2・164条
・地方税法 9条・10条の2・349条の3の2
・空家等対策の推進に関する特別措置法 13条
・国税庁 タックスアンサー No.3208・No.3258・No.3302・No.3306
・法務省(相続登記の申請義務化、自筆証書遺言書保管制度、遺言書の様式等についての注意事項、民法等の一部を改正する法律、相続土地国庫帰属制度)
※数字と制度は2026年10月時点で調べたものです
あなたは、もう、聞きましたか。よかったら、コメントで教えてください。
※この動画は一般的な情報です。ご自身の状況は、市区町村の窓口、法務局、家庭裁判所、税務署、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
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