2021司法書士「マイナー科目」向上委員会9「錯誤と供託不受諾では、場面が全く異なります!」
伊藤塾
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2021司法書士「マイナー科目」向上委員会9「錯誤と供託不受諾では、場面が全く異なります!」
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マイナー科目の過去問がもっと受験生のお役に立つように「過去問自身」を向上させます。
「向上委員会」シリーズの第4弾として「マイナー科目向上委員会」が開講!
今回は、「錯誤と供託不受諾では、場面が全く異なります!」と題して以下の過去問を取り扱います。
【本日のゲスト向上過去問】
供託法 平成27年第10問肢ウ
被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
供託法 平成18年第9問肢イ
供託者が錯誤により供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者として弁済供託をした場合において、供託者が錯誤を理由として供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に当該供託が錯誤によるものであることを証する書面を添付することを要しない。
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