相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を国に引き取ってもらう方法
ひぐらしさとし
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相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を国に引き取ってもらう方法
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相続などで受け継いだ土地は、条件を満たせば、負担金(原則20万円)を納めて国に引き取ってもらえます。申請のときには別に、審査手数料が土地1筆ごとに1万4千円かかります。申請できるのは土地の持ち主ご本人か法定代理人だけで、専門家に頼めるのは申請書類の作成まで(弁護士・司法書士・行政書士)です。相続放棄との違い、使える人と引き取ってもらえない土地、お金と申請のしかたを5分で整理しました。
▼目次
00:00 結論|負担金は原則20万円・審査手数料は1筆1万4千円
00:40 ①どんな制度か|困っている土地だけを手放せる
00:56 相続放棄との違い|全部を受け取らない手続き
01:35 ②使える人|相続などで受け継いだ土地
01:59 引き取ってもらえない土地|建物・担保・境界
02:45 ③お金は二段階|審査手数料
03:07 負担金|原則20万円・30日以内に納める
03:34 申請できるのはご本人か法定代理人だけ
04:05 今日できる最初の一歩|法務局の本局で相談
04:31 まとめ
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▼ご注意
この動画は制度の一般的な説明です。対象になるかどうか、承認されるかどうかは、土地の状況や取得のいきさつによって変わり、法務局での相談の見立てと審査の結果が異なることもあります。負担金は、森林や市街化区域などにある宅地・一部の農地では面積に応じて20万円より高くなります。境界の確認は土地家屋調査士、ご家族の間で争いがある場合は弁護士、相続税などの税金は税理士へご相談ください。
当事務所は開所準備中(2029年1月開所予定)のため、個別のご相談・ご質問にはお答えしておりません。具体的なお手続きはお近くの司法書士へ、税金については税理士または税務署へご相談ください。
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音声:VOICEVOX(青山龍星)