【外国人採用】特定技能制度とは?技能実習との違いをプロが解説!
アジア総合開発事業協同組合
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【外国人採用】特定技能制度とは?技能実習との違いをプロが解説!
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【補足】
・04:50 ※技能実習制度が厳しく批判された時期があったのは事実ですが、その後、制度は改善を重ねてきました。2010年の改正で1年目から労働基準法が適用されるようになり、2017年の技能実習法で私たち監理団体も許可制になりました。失踪者数も、令和5年の9,753人から令和7年は3,950人(実習生全体の0.6%)まで減っています。
・08:10 ※「日本語検定」とお伝えしましたが、正しくは「日本語能力試験(JLPT)」です。特定技能1号では、JLPTのN4以上か、国際交流基金日本語基礎テストのいずれかに合格していることが必要です。
・08:15 ※「3年以上の技能実習」とお伝えしましたが、正しい要件は「技能実習2号を良好に修了していること」です。在留した年数ではなく、2号を良好に修了したかどうかで判断されます。
・09:04 ※「同一労働・同一賃金」とお伝えしましたが、外国人と日本人の賃金差別を禁じている根拠は、労働基準法第3条(均等待遇)と、制度の基準にある「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」という定めです。お伝えしたかった趣旨は同じですが、根拠となる法律が異なるため補足します。
・09:49 ※「大体どの職種でも」とお伝えしましたが、特定技能の対象は19分野に限られています(このうち現在受け入れ可能なのは16分野)。対象外の業種では受け入れができません。分野の中であれば技能実習より業務の幅が広い、という意味でお話ししました。
・11:09 ※「日本人の従業員人数まで」とお伝えしましたが、正確には、介護は「事業所の日本人等の常勤介護職員の総数」まで、建設は「常勤職員の総数」までです。介護の「日本人等」には在留資格「介護」の方や永住者も含まれ、事務職員や看護師は含まれません。建設では技能実習生・1号特定技能外国人・外国人建設就労者は数えません。自社の枠を計算される際はご注意ください。
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【動画の目次】
00:00 オープニング
01:50 ①特定技能制度とは?
05:59 ②企業はどちらを選べばいい?
09:12 ③よくある疑問
12:51 ④まとめ
16:56 エンディング
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《技能実習生/特定技能/技術・人文知識・国際業務》
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【アジア総合開発事業協同組合について 】
アジア総合開発事業協同組合は、外国人技能実習生監理業務および特定技能外国人管理業務を中心に、企業の皆様の人材確保と国際貢献をサポートする監理団体です。
企業の皆様のニーズに合った在留資格をご提供し、適切な外国人材の受け入れと育成に努めています。
公式ホームページ:https://asia-ibca.com/
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