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【不支給でも終わりではありません】障害年金の審査請求のやり方2026|不支給になる理由の実データ・期限3か月・再申請との違い|A

診療報酬りゅうチャンネル

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【不支給でも終わりではありません】障害年金の審査請求のやり方2026|不支給になる理由の実データ・期限3か月・再申請との違い|A

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障害年金の「不支給」の通知が届いても、そこで終わりではありません。令和6年度に決まった新規の審査では13.0%が非該当(不支給)で、決して珍しいことではなく、国の側でも認定が適切だったかの点検が行われました。この動画では、障害年金が不支給になる理由の型と最新の実データ、そして不服があるときの「審査請求(期限3か月)」のやり方、さらに再請求・額改定請求との使い分けまでを、患者さん・ご本人・ご家族向けに1本で整理します。2026年版です。 ■ この動画でわかること ・障害年金が不支給になる理由の型——①初診日(加入中など)②保険料納付要件(3分の2以上または直近1年特例)③障害状態(等級に該当)の3要件のどこでつまずいたのかを、決定通知書の理由欄から読む方法 ・「非該当(不支給)」と「却下」の違い(非該当=中身を審査した結果の判断/却下=書類の不備等で判定に至らなかったもの)。どちらも処分なので、どちらでも審査請求ができること ・実データ:令和6年度の新規裁定(障害基礎年金+障害厚生年金)146,225件のうち、1級15,995件(10.9%)・2級80,395件(55.0%)・3級および障害手当金30,853件(21.1%)・非該当18,982件(13.0%)。このほか却下1,450件 ・非該当率は制度・傷病で大きく違うこと——障害基礎年金16.5%/障害厚生年金7.6%。診断書の種類別(新規・障害基礎年金)では精神障害・知的障害13.9%、内部障害全体40.8%(うち呼吸器疾患65.2%・循環器疾患65.9%、腎疾患/肝疾患/糖尿病16.4%)、外部障害20.4% ・非該当が前年度8.4%から13.0%へ急増したことを受けた国の動き——厚生労働省「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」(令和7年6月11日)と、日本年金機構による不支給事案14,841件の点検(444件・約3.0%が支給に変更/令和8年3月31日現在) ・道① 審査請求のやり方——申立て先は地方厚生局の社会保険審査官、期限は「処分があったことを知った日の翌日から3か月以内」、文書または口頭、年金事務所などを経由して提出してもよいこと、郵送日数は期限に算入されないこと、手数料は不要で代理人(家族・社会保険労務士等)でも申し立てられること ・二審制の全体像——審査請求(社会保険審査官)→ なお不服なら再審査請求(社会保険審査会・決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内)→ 審査官の決定を経たあとであれば裁判(処分の取消訴訟)も可能 ・覆る割合の実際——社会保険審査会の令和6年度裁決(障害年金関係・厚生+国民)803件のうち、容認28件(約3.5%)・棄却716件(89.2%)・却下59件(7.3%) ・道②再請求(回数制限なし。事後重症請求は65歳に達する日の前日=誕生日の前々日まで)と、道③額改定請求(原則、権利発生または前回の診査から1年経過後)、そして不支給の理由別にどの道を選ぶかの考え方 ■ 注意 ・古い情報には審査請求の期限を「60日」としているものがありますが、現行法では3か月です(正当な事由があれば例外あり)。期限は必ず決定通知書と最新の案内でご確認ください。 ・審査請求で決定が覆る割合は高くありません。動画で紹介した容認率約3.5%は社会保険審査会(再審査請求=二審)の令和6年度裁決の数字です。社会保険審査官(一審)の段階の全国集計は公表が見当たらず、本編でも「要確認」としています。 ・審査請求と再請求は別の手続きで、並行も可能とされていますが、内容が矛盾しないよう進め方は年金事務所・専門家にご相談ください。 ・事後重症請求は、老齢年金の繰上げ受給をすると請求できなくなるとされます。繰上げを検討中の方は、その前に必ずご相談ください。 ・社会保険労務士に依頼する場合の費用(着手金無料〜数万円+成功報酬が年金の2〜3か月分程度など)は一般的な目安であり、公的な基準はありません。事務所により大きく異なるため、契約前に報酬の計算方法を必ずご確認ください。 ・どの手続きが適しているかは、初診日・納付記録・障害の状態など個々の事情によって異なります。本動画は一般的な制度の解説であり、最終判断は年金事務所や専門家への相談とあわせて行ってください。 ・統計はいずれも令和6年度の決定分・裁決分です。制度・運用は変わりますので、最新の内容は必ず原文および日本年金機構・厚生労働省の案内でご確認ください。 ■ 出典 ・日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」(令和7年9月公表) ・厚生労働省「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」(令和7年6月11日) ・日本年金機構 特設ページ「障害年金の認定状況について」(不支給事案の点検結果) ・社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第5条・第5条の2・第32条 ・国民年金法 第101条・第101条の2(不服申立て)/第30条の2(事後重症)/第34条(額改定) ・厚生年金保険法(事後重症・額改定・不服申立てについて同趣旨の規定) ・厚生労働省「社会保険審査会 年度別(再)審査請求 受付・処理状況」「制度別受付・裁決状況」 ・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」「障害の程度が変わったとき」 ・上記の法令条文は e-Gov法令検索(電子政府の総合窓口) ――― メンバーシップ登録|応援よろしくお願いします! https://www.youtube.com/@ryu.iryouhi/... 【りゅう】インスタ   / ryu_iryou   お問い合わせフォーム https://forms.gle/fjUjsEEHR52ndLZb7 障害年金で不支給の通知を受け取っても諦める必要はありません。この動画では、審査請求や再請求といった不服申し立ての具体的な手続きと、通知後の正しい対応方法を解説します。 令和6年度には新規申請の13.0%が不支給となっており、決して珍しいケースではありません。不支給決定は最終結論ではなく、ここからが再出発のタイミングです。本動画では、どのような手順で不服申し立てを進めるべきか、審査請求と再請求のどちらを選択すべきかという判断基準を整理しています。 障害年金の手続きは複雑ですが、適切な対応をとることで結果が変わる可能性があります。不支給通知を受け取った方が、次に取るべき行動を明確に理解し、納得のいく形で申請を進められるようサポートします。 障害年金に関する最新情報や実務的な対策を定期的に発信しています。今後の手続きに役立てるため、ぜひチャンネル登録をお願いします。現在、どのような状況で不支給となったのか、もしよろしければコメント欄で教えてください。 0:00 障害年金が不支給となった場合の対応策 2:31 なぜ不支給になるのか?主な理由と統計データ 8:10 不服がある時の第一歩:審査請求の進め方 11:06 再請求と額改定請求:リベンジのための選択肢 14:02 専門家に頼むべきか?判断の目安とまとめ