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【2027年から激変】働く年金生活者は優遇!住民税非課税世帯に来年からなれる条件とは?★60代以上必見!

さゆり【年金・給付金受給チャンネル】

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【2027年から激変】働く年金生活者は優遇!住民税非課税世帯に来年からなれる条件とは?★60代以上必見!

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さゆり【年金・給付金受給チャンネル】
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今回の動画では、2027年度の住民税から変わる非課税ラインの新ルールと、65歳以上で年金を受け取りながら働くご夫婦なら年収534万円でも住民税非課税世帯になれるカラクリ、ご自身が非課税になれるかを確かめる方法、非課税世帯になると受けられる4つのメリット、そして非課税ラインをわずかに超えてしまう方のための裏ワザとその落とし穴まで、順番に解説していきます。難しい知識は一切必要ありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 こんな方におすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅ 65歳以上で年金を受け取りながら働いている方 ✅ 定年後もパートや再雇用で働こうと考えている方 ✅ ご夫婦で年金を受け取っている方 ✅ 「うちは収入が多いから非課税世帯なんて無理」と思っている方 ✅ 住民税が課税になるか非課税になるかギリギリの方 ✅ 「年金211万円以下なら非課税」と聞いたことがある方 ✅ 地方の町や村にお住まいの方 ✅ 介護保険料や国民健康保険料が高いと感じている方 ✅ パートで働く奥様やお子さん・お孫さんの扶養が気になる方 ✅ 60代前半で年金の繰り上げ受給を考えている方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📖 この動画で分かること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「住民税が非課税の人」と「住民税非課税世帯」の違い ・「収入」と「所得」の違い、控除が所得を減らす仕組み ・給与収入119万円でも非課税になれる計算の手順 ・住民税の非課税ラインがお住まいの地域(1級地・2級地・3級地)で変わる理由 ・「年金211万円の壁」が全国どこでも当てはまるわけではない話 ・ご自身の地域の非課税ラインの調べ方 ・同じ金額でも年金とお給料で所得が変わる理由(公的年金等控除110万円/給与所得控除74万円) ・65歳未満は年金の控除が大きく減ってしまう注意点 ・2027年度の変更点①給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に ・2027年度の変更点②扶養に入れる基準が所得58万円から62万円に(お給料だけなら123万円→136万円) ・年金だけのご夫婦366万円、お給料だけのご夫婦294万円、両方受け取るご夫婦534万円の差 ・働きながら年金を受け取る方だけの3人目の控除「所得金額調整控除」 ・年収534万円でも非課税世帯になれる渡辺さんご夫婦の計算 ・夫婦の合計額ではなく「一人ひとりの所得」で判定される落とし穴 ・非課税世帯の4つのメリット(介護保険料・高額介護サービス費・75歳以上の窓口負担・高額療養費) ・非課税世帯になるための裏ワザ「繰り上げ受給」と、知らないと後悔する3つの注意点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔔 チャンネル登録のお願い ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 年金・給付金・社会保険・税金・老後のお金に関する情報を、50代・60代以上の方にも分かりやすくお届けしています。 制度を知らなかったために損をしてしまわないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします! 👉   / @さゆり_年金給付金受給   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📺 あわせて見たい動画 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼【60歳以上必見】10月から働きながら年金をもらうと6万円が一生増額!厚生年金のルール変更で年金が増額される理由を徹底解説!2026年最新の給与別年金早見表も公開!<在職定時改訂/在職老齢年金> 👉   • 【60歳以上必見】10月から働きながら年金をもらうと6万円が一生増額!厚生年金のルー...   ▼【9/30までに申請!】介護保険料を”毎年6万円”も安くする裏ワザを6つ紹介!申請しないと大損!【介護保険/第一号被保険者/社会保険制度】 👉   • 【10/31までに申請!】介護保険料を”毎年6万円”も安くする裏ワザを6つ紹介!申請...   ▼【2026年最新版】定年後も働くと年金いくら増える?早見表で分かりやすく解説!<経過的加算/在職定時改定/再雇用>★60歳以上必見! 👉   • 【2026年最新版】定年後も働くと年金いくら増える?早見表で分かりやすく解説!<経過...   ▼【10月中に提出して】出さないと住民税・介護保険料が爆上がり!毎年12万円損しないための申告書の書き方と注意点を完全解説!(扶養親族等申告書)★60代以上必見! 👉   • 【10/30までに提出】出さないと住民税・介護保険料が爆上がり!毎年12万円損しない...   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ ご注意 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・本動画は2026年10月時点で公表されている情報(令和8年度税制改正の大綱〔2025年12月26日閣議決定〕、総務省・厚生労働省・日本年金機構・各市区町村の公表資料)をもとに作成しています。制度の内容は今後変更される可能性があります ・2027年度の住民税は、2026年1月〜12月の収入をもとに計算されます。今年(2026年)の働き方や年金額が、2027年度に非課税世帯になれるかどうかに関わります ・住民税の給与所得控除の最低保障額は、2027年度分から65万円→74万円に引き上げられます。このうち5万円は2027年度・2028年度分(2026年・2027年の収入)に限った特例で、2029年度分以降は69万円になる予定です ・同一生計配偶者・扶養親族の所得要件は、2027年度分から合計所得金額58万円以下→62万円以下に引き上げられます。収入がお給料だけの場合の目安は123万円→136万円です。136万円は扶養に入れる上限で、ご本人が非課税でいられる上限(1級地・お給料だけなら119万円)とは別です ・公的年金等控除の110万円は、その年の12月31日時点で65歳以上、年金収入330万円未満、年金以外の所得が1,000万円以下の場合の金額です。65歳未満の方は控除が小さく(年金収入130万円未満なら60万円、150万円なら65万円)、同じ年金額でも所得が高くなります ・住民税の非課税ラインはお住まいの市区町村の級地によって異なります。動画内の金額は均等割の基準(合計所得金額)で、1級地は単身45万円・同一生計配偶者がいる場合101万円、2級地は41.5万円・91.9万円、3級地は38万円・82.8万円です。所得割の非課税基準(全国一律:35万円×人数+10万円、配偶者・扶養親族がいる場合はさらに32万円を加算)とは別の基準です ・「年金211万円の壁」は、1級地にお住まいで65歳以上、奥様を扶養していて年金以外の収入がない方の目安です。2級地は約202万円、3級地は約193万円です ・所得金額調整控除は、お給料と年金の両方がある方で、給与所得と年金の所得の合計が10万円を超える場合に、給与所得から最大10万円を差し引く制度です ・「年収534万円」は、1級地にお住まいの65歳以上のご夫婦で、ご主人が年金211万円+給与84万円(奥様を扶養)、奥様が年金155万円+給与84万円、ほかに収入がなく、同じ世帯に住民税がかかる方がいない場合のモデル計算です。2級地は約521万円、3級地は約509万円が目安です。給与84万円は給与所得控除74万円の特例期間(2027・2028年度)の目安で、特例終了後は79万円に下がる予定です ・判定はご夫婦の合計額ではなく、お一人お一人の所得で行われます。世帯全員が住民税非課税であることが「住民税非課税世帯」の条件です ・動画内の山田さん・佐藤さん・鈴木さん・高橋さん・渡辺さん・斎藤さんはすべて架空のモデルケースです ・介護保険料の段階や基準額、国民健康保険料の軽減は市区町村ごとに異なります ・高額介護サービス費の上限は、一般的な課税世帯で月4万4,400円、住民税非課税世帯で月2万4,600円(年金収入などが一定以下の方は個人で月1万5,000円)です ・75歳以上の方の後期高齢者医療の窓口負担は、住民税非課税世帯であれば原則1割です ・高額療養費の上限額は2026年8月診療分から見直されました。動画内の金額は70歳以上の方の外来+入院(世帯)の月額上限で、一般区分は6万1,500円、住民税非課税世帯(低所得Ⅱ)は2万5,700円です。同時に年間上限も新設され、2027年8月にも見直しが予定されています。詳しくはご加入の医療保険にご確認ください ・住民税非課税世帯向けの給付金は、国の経済対策ごとに実施の有無や金額が決まるもので、今後必ず支給されるものではありません ・繰り上げ受給は、昭和37年4月2日以降生まれの方は1か月あたり0.4%減額され、60歳0か月から受け取ると24%の減額になります。一度請求すると取り消しはできず、老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則として同時に繰り上げます。また65歳未満の間は公的年金等控除が小さいため、繰り上げても非課税にならない場合があります ・繰り上げ受給をすると、障害基礎年金を原則請求できなくなる、65歳になるまで遺族厚生年金などと一緒に受け取れない(どちらか一方を選択)、寡婦年金を受け取れなくなる、といった注意点があります。ご判断の前に、年金事務所やねんきんネットで試算されることをおすすめします ・本動画は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額や保険料、年金額に関する助言を行うものではありません。ご自身の非課税ラインや介護保険料はお住まいの市区町村、年金額は「ねんきんネット」やねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください 【楽曲提供:株式会社Pinguino】 #住民税非課税世帯 #年金 #住民税 #非課税ライン #働く年金生活者 #給与所得控除 #所得金額調整控除 #介護保険料 #高額療養費 #繰り上げ受給 #税制改正 #年金受給者 #50代60代