固定資産税の通知書を信じるな|相続税の土地評価が何十倍も変わる7つのケース
吉田会計
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固定資産税の通知書を信じるな|相続税の土地評価が何十倍も変わる7つのケース
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固定資産税の通知書を見て「これが相続税の評価額になるんだな」と思っていませんか? 実は、場合によっては何十倍も差が開くことがあります。
そもそも基準が違います。固定資産税評価額は公示価格の70%が目安、相続税の路線価は80%が目安。同じ土地でも、すでに10ポイントの差があるのです。この動画では、そこからさらに大きく乖離する7つのケースを解説します。
▼ この動画でわかること
① 小規模宅地等の特例(居住用)— 330㎡まで最大80%引き
② 不整形地・がけ地・奥行の長い土地 — 補正が重なると50〜60%引きも
③ 貸家建付地(アパート等)— 入居率で評価額が変動する
④ セットバックが必要な土地 — その部分は70%引き
⑤ 農地・山林 — 評価が「低くなる場合」と「高くなる場合」の両方がある
⑥ 都心の高度商業地 — 相続税評価の方が高くなる逆転ケース
⑦ 評価額と実勢価格の乖離をめぐる、最高裁でも話題になった論点
土地は一筆ごとに形状も立地も権利関係も違います。「まったく同じ評価方法が使える土地はほとんどない」——ここが最大のポイントです。
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※ 動画の内容は一般的な解説です。個別の判断は必ず専門家にご相談ください。
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