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固定資産税の通知書を信じるな|相続税の土地評価が何十倍も変わる7つのケース

吉田会計

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固定資産税の通知書を信じるな|相続税の土地評価が何十倍も変わる7つのケース

45 просмотров · 3 дня назад
吉田会計
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固定資産税の通知書を見て「これが相続税の評価額になるんだな」と思っていませんか? 実は、場合によっては何十倍も差が開くことがあります。 そもそも基準が違います。固定資産税評価額は公示価格の70%が目安、相続税の路線価は80%が目安。同じ土地でも、すでに10ポイントの差があるのです。この動画では、そこからさらに大きく乖離する7つのケースを解説します。 ▼ この動画でわかること ① 小規模宅地等の特例(居住用)— 330㎡まで最大80%引き ② 不整形地・がけ地・奥行の長い土地 — 補正が重なると50〜60%引きも ③ 貸家建付地(アパート等)— 入居率で評価額が変動する ④ セットバックが必要な土地 — その部分は70%引き ⑤ 農地・山林 — 評価が「低くなる場合」と「高くなる場合」の両方がある ⑥ 都心の高度商業地 — 相続税評価の方が高くなる逆転ケース ⑦ 評価額と実勢価格の乖離をめぐる、最高裁でも話題になった論点 土地は一筆ごとに形状も立地も権利関係も違います。「まったく同じ評価方法が使える土地はほとんどない」——ここが最大のポイントです。 ——————————————— ▼ 相続税・贈与税・税務のご相談は吉田会計へ https://www.yoshidatax-niigata.com/ チャンネル登録・高評価をいただけると励みになります。 ※ 動画の内容は一般的な解説です。個別の判断は必ず専門家にご相談ください。 #相続税 #相続 #税理士 #相続対策