労災の治療費は誰が払う?立て替えた治療費の返金と、病院でもらう書類
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労災の治療費は誰が払う?立て替えた治療費の返金と、病院でもらう書類
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▼労災のご相談|弁護士法人シーライト
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初回相談料・着手金は原則0円。費用の詳細は費用ページをご確認ください。
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仕事中・通勤中のケガで治療中の方、労災の治療費をいったん立て替えた方に向けた動画です。
労災の治療費は原則として労災保険から支払われ、診察・薬代・手術・入院・通院交通費などが症状固定までの期間の対象になること、労災保険指定医療機関であれば様式第5号を病院に出すことで窓口の負担がなく、それ以外の医療機関ではいったん全額を立て替えて様式第7号と領収書を労働基準監督署に提出して後日返金となること、返金は支給決定の後で、申請から標準で1か月、場合によっては数か月かかること、労災のケガや病気に健康保険は使えず、誤って健康保険を使ってしまったときは病院に「労災でした」と伝えて切り替えを相談し、切り替えができない場合は7割部分も含めて立て替えて労災保険に請求すること(立て替えが難しいときは労働基準監督署に相談)——を弁護士が解説します。事故直後に受診する理由(因果関係の証明)、病院でもらう書類・出す書類(様式第5号・転院のときの第6号・領収書)、治療費の給付は症状固定までで、その後はアフターケア制度の対象になることもあること、療養の費用の時効(費用の支出が確定した日の翌日から2年)にも触れています。
▼目次
00:00 はじめに
00:38 治療費は原則ご負担なし
01:36 病院の種類で手続が変わる
02:22 返金の流れ
03:01 健康保険を使ってしまったら
04:08 事故直後の病院で
04:55 もらう書類・出す書類
05:33 注意点
06:20 まとめ
06:56 ご相談について
▼出演
弁護士法人シーライト 澁谷大(神奈川県弁護士会)
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初回相談料・着手金は原則0円
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※一般的な情報提供です。個別の事案について結果を保証するものではありません。
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