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名誉毀損とは?成立する3つの要件と侮辱罪との違いを弁護士が図解で解説|ネットの書き込みと誹謗中傷

プロスパイア法律事務所

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名誉毀損とは?成立する3つの要件と侮辱罪との違いを弁護士が図解で解説|ネットの書き込みと誹謗中傷

13 просмотров · 3 дн. назад
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SNSで誰でも発信できる今、ネット上の書き込みが名誉毀損にあたるかどうかは、身近な問題です。 この動画では、名誉毀損とは何か、どんなときに成立するのか、侮辱罪とはどう違うのかを、弁護士が図解で解説します。 名誉毀損には刑事と民事の2つの面があります。刑事では刑法の名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)で、告訴がなければ起訴されません。民事では、不法行為として損害賠償を請求でき、謝罪広告など名誉を回復する処分を求められることもあります。 名誉毀損罪が成立するには、①公然と、②事実を摘示して、③人の名誉(社会的な評価)を毀損することが必要です。誰のことかが読んだ人にわかる必要もあります(同定可能性)。 公共の利害に関する事実で、目的がもっぱら公益を図ることにあり、真実であると証明されたときは、罰せられません(刑法230条の2)。判例では、真実と信じたことに相当な理由がある場合も罪にならないとされています。 侮辱罪との違いは、事実を摘示するかどうかです。侮辱罪は、事実を示さなくても公然と人を侮辱すると成立し、法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。 ◇詳しい内容については以下の法律記事で解説しています https://prospire-law.com/articles_rep... ◇プロスパイア法律事務所の風評被害対策法務についてはこちら https://prospire-law.com/practices/re... 【目次】 0:00 はじめに 0:16 刑事と民事、2つの面 0:50 要件①公然と 1:14 要件②事実を摘示し(事実と意見の違い) 1:39 要件③人の名誉を毀損(社会的評価と同定可能性) 2:02 例外的に罰せられない場合(刑法230条の2) 2:30 侮辱罪との違い 2:51 まとめ ※本動画は一般的な法律情報の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。 ※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。 ----------------- プロスパイア法律事務所(東京弁護士会) 〒102-0082 東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202 https://prospire-law.com/ TEL:03-5357-1763 FAX:03-5357-1764 メール:contact@prospire-law.com #名誉毀損 #侮辱罪 #誹謗中傷 #弁護士 #プロスパイア法律事務所