遺言と違う内容で遺産分割してもいい?|相続人全員の納得と、先に確かめる4つの場合
ひぐらしさとし
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遺言と違う内容で遺産分割してもいい?|相続人全員の納得と、先に確かめる4つの場合
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遺言で財産を受け取る人も含めて、相続人全員が納得していれば、遺言と違う分け方を話し合いで決められる場合があります。ただし、遺言で分けることを禁止している期間は話し合いで分けられず、遺言執行者がいるとき、相続人以外の人に財産をのこしているとき、「相続させる」と書かれているときは、話し合いの前に確かめが必要です。贈与税についての国税庁の扱いと、登記の注意点もあわせて5分で整理しました。
▼目次
00:00 結論|全員が納得していれば、決められる場合がある
00:38 ①話し合いで決めるときの前提|一人でも反対があれば決まらない
01:22 ②話し合いだけでは進められない・先に確かめが必要な四つの場合
01:44 遺言執行者が決められている場合
02:06 相続人以外の人に財産をのこしている場合
02:27 「相続させる」と書かれた遺言
03:02 ③税金|国税庁の扱いと、当てはまらないことがある場合
03:48 登記|名義を変える前に確かめること
04:27 今日できる最初の一歩|遺言書のどこを見るか
04:56 まとめ
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▼ご注意
この動画は制度の一般的な説明です。遺言と違う分け方ができるかどうか、どのような形で手続きを進めるかは、遺言の書き方や、すでにした登記などによって変わります。相続人の間でもめている場合や、遺言が有効かどうかで意見が分かれている場合は、弁護士にご相談ください。
贈与税・相続税などの税額計算・節税アドバイスは司法書士事務所では受けられません。動画で紹介した国税庁の扱いは一般的な例についての説明で、扱いが違うこともあります。税務は税理士または税務署へご確認ください。
当事務所は開所準備中(2029年1月開所予定)のため、個別のご相談・ご質問にはお答えしておりません。具体的なお手続きはお近くの司法書士へ、税金については税理士または税務署へご相談ください。
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音声:VOICEVOX(青山龍星)