2019司法書士過去問向上委員会8「実質的意味の登記名義人について考えよう!」
伊藤塾
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2019司法書士過去問向上委員会8「実質的意味の登記名義人について考えよう!」
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択一の過去問がもっと受験生のお役に立つように「過去問自身」を向上させる講座の2019年バージョンが開講!
今回は、「実質的意味の登記名義人について考えよう!」と題して以下の過去問を取り扱います。
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成21年第17問肢イ(改題)
「所有権の移転の登記の抹消登記を申請する場合、当該所有権の移転の登記より前に設定登記がされた根抵当権につき所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法2)
不動産登記法 平成2年第19問肢1(改題)
「順位2番抵当権のために順位譲渡の登記がされている順位1番抵当権の抹消登記の申請においては、2番抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート不動産登記法Topic27)
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