【50歳以上】ねんきん定期便に無い「67歳から」「62歳から」の年金額|65歳の欄に掛けると目安が出ます【繰下げ・繰上げ】
カメ先生のもらえるお金
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【50歳以上】ねんきん定期便に無い「67歳から」「62歳から」の年金額|65歳の欄に掛けると目安が出ます【繰下げ・繰上げ】
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ねんきん定期便(50歳以上の方のハガキ)に、65歳から先の金額で載っているのは、65歳・70歳・75歳の3つだけです。では、67歳から受け取ると、ご自分の年金はいくらになるのでしょうか。早めて62歳からなら、いくらでしょうか。
この動画では、ハガキの「3.老齢年金の種類と見込額」の65歳からの欄に掛け算をして、間の年齢の金額の目安を出す手順と、その掛け算の答えが実際の金額と合わない方、決める前に確かめる3つの道まで説明します。何歳から受け取るのがよいか、という話はしません。
▼この回で扱う問い
・67歳から、62歳からの金額の目安は、ハガキのどの欄に、何を掛ければ出るのか
・掛ける数は、どの式から来るのか。月数は、どこからどこまでを数えるのか
・66歳6か月のように、1か月単位でも出せるのか。65歳3か月で請求すると、3か月分増えるのか
・基礎年金と厚生年金の片方だけを遅らせるとき、計算はどう変わるのか
・早めるときの率は、生まれた日でどう違うのか。一度早めたら、あとで戻せるのか
・掛け算で出した金額は、そのまま口座に入るのか
▼掛け算の答えが合わないのは、どんな方か
・ハガキの65歳の金額は、どんな条件で出した数字なのか。50代で働き方が変わると、どうなるのか
・加給年金や振替加算は、掛け算の答えに入っているのか
・65歳から先も働く方、65歳より前の欄に金額が入っている方、障害年金や遺族年金を受け取る権利がある方は、何が違うのか
▼今日やること(3つだけ)
・ハガキの「3.老齢年金の種類と見込額」の欄から、基礎年金と厚生年金の金額を別々に書き写す(使うのは、いちばん右の「65歳から」の欄)
・月数を数えて率を出し、1に足した数(早めるなら1から引いた数)を、65歳の金額に掛ける
・掛け算が合わない方に当てはまらないかを見る。当てはまる方は年金事務所で相談する(働き方が変わる方は、次に届くハガキの数字で掛け直す)。決める前には、ハガキの二次元コード・ねんきんネット・年金事務所のどれかで確かめる
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
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※個別の受給可否のご相談は承っていません。年金事務所などの窓口でご確認ください
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▼出典
・日本年金機構「年金の繰下げ受給」
・日本年金機構「年金の繰上げ受給」
・日本年金機構 繰下げ増額率・繰上げ減額率の早見表
・日本年金機構「『ねんきん定期便』の様式(サンプル)と見方ガイド(令和8年度送付分)」(50歳以上の方のハガキ)
・日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」
・日本年金機構 リーフレット「65歳以降に受け取る老齢年金」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・日本年金機構「年金の支払日」
※動画に出てくる金額は、日本年金機構の計算例を除いて、説明用に用意した見本のハガキの数字(65歳から年170万円=基礎年金78万円・厚生年金92万円)に掛け算をした計算です。実際のどなたかの年金額ではありません。
※早めるときの1か月0.4%は、昭和37年4月2日以降生まれの方の率です。昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%です。
※掛け算で出るのは目安で、税や介護保険料などを引く前の金額です。
※2026年10月2日時点の資料によります。
※この動画は情報提供を目的としたものです。個別の受給可否・請求手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。
▼前回
「【65歳以上】扶養親族等申告書を「出さないと年12万円」は、夫の年金が155万〜211万円の夫婦の話|それより上は数万円、下は0円」
#ねんきん定期便 #繰下げ受給 #繰上げ受給 #年金 #年金見込額 #もらえるお金