【12月15日の年金】所得税が戻る人・戻らない人|65歳以上は年金214万円が境目・自分で申告しないと戻らない分もあります
カメ先生のもらえるお金
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【12月15日の年金】所得税が戻る人・戻らない人|65歳以上は年金214万円が境目・自分で申告しないと戻らない分もあります
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令和8年12月15日の年金の支払いで、1年分の所得税をまとめて計算し直します。払いすぎていた分は、原則としてその分を戻す。日本年金機構がそう書いています。手続きは要りません。
ただ、戻る金額は思っているより小さいです。年金が242万円までの方なら、多くても1年で3,000円ほど。そして、それより大きいのに、自分で動かないと戻らない分があります。この動画では、誰に・いくら・いつ戻るのかと、取りこぼす人がどこでつまずくのかまで説明します。
▼この回で扱う問い
・12月15日の年金で、何が計算し直されるのか(日本年金機構 2026年6月17日)
・年金から所得税が引かれなくなる金額は、なぜ205万円未満から214万円未満に上がったのか
・1か月あたりの控除は、175,000円から180,000円へ。1年で戻る税金はいくらになるのか
・年金が242万円を超える方は、どう変わるのか。年金が多いほど戻るのか
・なぜ11月まで直さず、12月にまとめて精算するのか
・年金214万円未満の方に戻るものがないのは、損をしているからなのか
・扶養に入れられる家族の所得の線が58万円から62万円に上がった分は、12月に直るのか
・確定申告をしなくてよい、という決まりは、してはいけないという意味なのか
・12月15日の振込額が精算されたかどうかは、どこを見れば分かるのか
・この10月から届く扶養親族等申告書は、何年分の、誰に届く紙なのか
▼この動画で「言わないこと」(正直に書きます)
・「全員に◯万円戻る」とは言いません。戻る金額は、その方がこれまでいくら引かれていたかで決まります
・12月の年金振込通知書に還付額が表示される、とは言いません。年金振込通知書は原則として毎年6月に届く紙で、振込額に変更があったときにその都度お知らせされる、というのが機構の説明です
・扶養親族等申告書の書き方は説明しません。この回は「12月の精算で何が直り、何が直らないか」の回です
・来年(令和9年分)に12月の精算があるかないかは言いません。機構の案内に書かれているのは、令和9年分の計算式までです
▼今日やること(3つだけ)
・6月に届いた通知書の「合計年金額」の欄を見て、ご自分の年金が1年でいくらかを確かめる(65歳以上は214万円が境目です)
・去年は扶養に入れられなかったご家族がいないか思い出す(そのご家族の、今年の合計所得金額が58万円を超えて62万円以下なら、今年から入れられる場合があります)
・心当たりがあれば、税務署かお住まいの市区町村に一度相談する(ご家族の今年の収入が分かるものと、ご自分の年金の金額が分かるものを持って)
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
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▼出典
・日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(2026年6月17日)
・日本年金機構「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(2026年6月3日)
・日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」/「年金振込通知書は、年金支払月に必ず送付されますか。」
・日本年金機構 年金Q&A(所得税の計算)
・国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係
・国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除