【65歳以上で辞める方へ】高年齢求職者給付金|申請しないと一年で消えます
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【65歳以上で辞める方へ】高年齢求職者給付金|申請しないと一年で消えます
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会社を辞めたら失業保険。多くの方がそう思っていらっしゃいます。ですが65歳を過ぎて辞めると、名前が変わります。「高年齢求職者給付金」といいます。
名前が違うだけではありません。受け取り方も、年金との関わり方も、そして「いつまでに手続きするか」も違います。そして、いちばん大事なところ——この給付金には、待ってくれる仕組みがありません。
▼この回で扱う問い
・失業保険ではなく高年齢求職者給付金になるのは、どんな人か
・高年齢求職者給付金は、どんな形で支給されるのか
・支給されるのは何日分で、それは何で決まるのか
・受け取るには、離職前にどれだけ働いた月が必要なのか
・受け取りの期限はいつまでで、延長はできるのか
・定年退職後にしばらく休む場合も、受け取れるのか
・支給されない待期期間や給付制限はあるのか
▼★見落としやすいところ
・期限ぎりぎりに行くと、日数が削られます。「ただし、失業の状態が確認された日(失業認定日)から受給期間の末日までの日数が支給日数に満たないときは、その日数分しか支給されません」(厚生労働省・長野労働局)
・★数え始めるのは手続きをした日ではなく「失業認定日」です。手続きの日から認定日までに待期の7日をはさみ、辞めた理由によってはさらに1か月、または3か月ずれます
・つまり50日分をまるごと受け取るには、遅くとも期限の2か月前、できれば2か月半前に手続きを(給付制限がある方はもっと早く)
・離職票が届かないと手続きできません。辞めるときに会社へ「離職票をお願いします」と伝えておいてください
・賃金日額から計算した基本手当日額の上限は毎年8月1日に改定されます(令和8年8月1日から・厚生労働省)
★65歳以上の方は、表の「29歳以下」の区分を使います(厚生労働省の表の注記)。1日あたりの上限は 7,450円(令和8年8月1日から)
※これは上限に届く方の金額です。1日あたりの金額は「辞める直前6か月の給与」、日数は「加入期間」で決まります。ハローワークでご確認ください
▼年金はどうなるか(★断定していません)
・日本年金機構の説明にあるのは「65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、年金の全額が支給停止されます」
・止まる相手として名前が挙がっているのは基本手当で、高年齢求職者給付金という言葉は出てきません
・★だからといって「止まりません」とは申し上げません。書かれていない、というだけです。年金事務所で確認してください
・※「高年齢雇用継続給付」は60歳から65歳になるまでの、働き続けている方のための別制度です。混同にご注意ください
▼今日やること(3つだけ)
・辞めた日が65歳の前か後かを確かめる(ここで制度が分かれます)
・辞めるときに、会社へ「離職票をお願いします」と伝える
・離職票が届いたら、すぐハローワークへ。電話では①自分はあてはまるか ②持ち物 ③いつまでか の3つを聞く
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は給与と加入期間で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
・★分からないことは「分からない」と申し上げます。この回では、年金が止まるかどうかがそれにあたります
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▼出典
・厚生労働省・長野労働局「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ」(支給日数・受給期間1年・延長制度なし・待期7日・失業の状態にあたらない例・必要書類)
・北海道ハローワーク「高年齢求職者給付金の額は」(30日分/50日分・賃金日額の50〜80%)
・厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(上限額の改定)
・日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」(65歳になるまでの老齢厚生年金・基本手当)
※動画内の金額は2026年8月時点のものです。基本手当日額の上限は毎年8月1日に改定されます。
※この動画は情報提供を目的としたものです。個別の受給可否・手続きは、ハローワークまたは年金事務所でご確認ください。
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「【60代】退職は64歳11か月か65歳か|1か月違いで受け取れる日数が3倍変わります」
★この動画は、その続きにあたります(あちらは「辞める日を選ぶ」話、こちらは「65歳を過ぎて辞めたら」の話)
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#高年齢求職者給付金 #雇用保険 #失業保険 #65歳 #定年退職 #もらい漏れ #ハローワーク