【10月から激変】定年後の給料・手当はどうなる?同一労働同一賃金のルール変更で働き方が変わる!【再雇用/定年退職】
さゆり【年金・給付金受給チャンネル】
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【10月から激変】定年後の給料・手当はどうなる?同一労働同一賃金のルール変更で働き方が変わる!【再雇用/定年退職】
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📖 本動画の概要
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今回の動画では、60歳から65歳までの5年間がなぜ老後の大きな分岐点になるのか、2026年10月から変わった再雇用の「同一労働同一賃金」のルール、そして定年後の3つの生き方「①60歳で仕事を辞めて退職金・貯蓄・年金で暮らす」「②転職やパートで自分に合った働き方に変える」「③今の会社で再雇用として働き続ける」それぞれのメリットと注意点を、具体的な数字を使って順番に解説していきます。難しい知識は一切必要ありません。
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📌 こんな方におすすめ
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✅ もうすぐ60歳の定年を迎える方
✅ 「定年後はとりあえず再雇用」と考えている方
✅ 再雇用でお給料が大きく下がった、または下がりそうな方
✅ 仕事内容は変わらないのに、お給料だけ下がって納得できない方
✅ 1年ごとに契約を更新する再雇用・嘱託社員として働いている方
✅ 60歳で仕事を辞めて、ずっとやりたかったことに時間を使いたい方
✅ 年金の繰り上げ受給を考えている方
✅ 転職やパートなど、短い時間で働く道を考えている方
✅ 持病があり、退職後の療養や再就職に不安がある方
✅ 退職日をいつにすればいいか迷っている方
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📖 この動画で分かること
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・60歳から65歳に迫られる2つの大きな決断(いつまで働くか/年金をいつから受け取るか)
・健康寿命(男性72歳・女性75歳)から考える、元気に動ける時間の使い方
・2026年10月から変わった同一労働同一賃金のルール
・労働条件通知書に加わった「待遇差の説明を求めることができる」という一文
・説明を求めたことを理由にした不利益な扱いは法律で禁止されていること
・会社に決められた2つの説明方法(資料を使った口頭説明/すべてを書いた資料の交付)
・正社員との待遇差が認められるケースと、会社に説明を求める価値があるケース
・家族手当・退職金など、手当や福利厚生の新しい考え方
・【生き方①】退職金の見込み額の確認方法と、退職所得控除(勤続35年なら1,850万円まで非課税)
・貯蓄650万円+退職金1,500万円のAさんは何歳まで暮らせるのかのシミュレーション
・繰り上げ受給の3つの注意点(一生続く減額/任意加入・遺族厚生年金・寡婦年金への影響/障害年金の事後重症請求ができない)
・【生き方②】転職・パートの前に受け取れる失業給付(月給30万円・150日分で約80万円)
・傷病手当金と失業給付を順番に受け取って最大約558万円になる仕組みと、受給期間延長(最長4年)の手続き
・65歳の誕生日の「前々日」までに辞めるかどうかで給付が3分の1になる理由
・給付だけを見て辞めると損をする落とし穴(退職金・ボーナス・お給料の減少)
・【生き方③】再雇用で働くと増える厚生年金(月給25万円×5年で年約8万2,000円)
・お給料が下がった方を支える高年齢雇用継続給付(40万円→25万円で月2万5,000円)
・在職老齢年金で年金がカットされる仕組み(2026年度は月65万円が基準)
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⚠️ ご注意
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・本動画は2026年10月時点で公表されている情報(厚生労働省・日本年金機構・ハローワーク・全国健康保険協会・国税庁などの公表資料)をもとに作成しています。制度の内容は今後変更される可能性があります
・同一労働同一賃金は、雇用形態の違いだけを理由にした不合理な待遇差を禁止するルールで、定年後に再雇用された有期雇用の方も対象です。待遇差が不合理かどうかは、仕事の内容・責任の程度、転勤や異動の範囲、その他の事情(定年後の再雇用であることなど)をふまえ、基本給や手当ごとに判断されます。説明を求めればすべての待遇差が解消されるわけではありません
・2027年10月から、短時間で働く方の社会保険の加入対象が段階的に広がります(企業規模の要件が従業員51人以上→36人以上に。その後も段階的に引き下げ・撤廃予定)
・再雇用後の年収の減少はパーソル総合研究所の調査、60〜64歳の就業率は総務省「労働力調査」、健康寿命は厚生労働省の公表データです
・退職金のモデル額(大企業 約2,858万円、都内中小企業 約1,149万円)は大学卒・定年退職の場合の調査値です。実際の金額は会社の退職金規程で大きく異なります
・退職所得控除は、勤続20年超の場合「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金から一律20.42%が源泉徴収されます
・動画内のAさんは架空のモデルケースです。税金・社会保険料、物価の上昇、医療・介護費などは考慮していない簡易計算です
・繰り上げ受給は、昭和37年4月2日以降生まれの方は1か月あたり0.4%減額(60歳0か月からで24%減)。一度請求すると取り消しはできません。任意加入ができなくなる、65歳まで遺族厚生年金などと選択になる、寡婦年金を受け取れなくなる、事後重症などによる障害基礎年金を請求できなくなる、といった注意点があります
・繰り上げて受け取る老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、失業給付を受け取る間は支給停止になります(老齢基礎年金は停止されません)
・失業給付の1日あたりの金額は退職前6か月のお給料と年齢で決まり、毎年8月に見直されます(動画内は月給30万円・60〜64歳の目安)。定年・自己都合退職で雇用保険の加入期間20年以上なら150日分です。自己都合退職は原則1か月の給付制限があります
・傷病手当金を退職後も受け取るには、退職日までに継続して1年以上健康保険に加入し、退職日に受給中か受給できる状態(退職日に出勤しないなど)であることが必要です。退職後に老齢年金を受け取っている場合は、減額・不支給になることがあります
・「最大約558万円」は、傷病手当金1年6か月(約365万円)の後、就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)として失業給付360日分(約193万円)を受け取った場合のモデル計算です。就職困難者に当たらない場合、失業給付は最大150日分(約80万円)です
・病気などで30日以上続けて働けない場合は、ハローワークで受給期間の延長を申請すると、退職日の翌日から最長4年まで延ばせます
・65歳以上で退職すると高年齢求職者給付金(加入1年以上で50日分、1年未満で30日分の一時金)になります。雇用保険では65歳の誕生日の前日に65歳とされるため、64歳として退職するには誕生日の前々日までの退職が必要です
・退職時期による退職金の減額やボーナスの扱いは会社の就業規則で異なります。退職日を決める前に人事・総務にご確認ください
・厚生年金が増える金額は、標準報酬月額25万円・賞与なしで60歳から60か月加入した場合の報酬比例部分の目安です
・高年齢雇用継続給付は、雇用保険の加入期間5年以上の60〜64歳の方で、お給料が60歳時点の75%未満に下がった場合に支給されます。2025年4月1日以降に60歳になった方は給付率が最大10%です。65歳までに老齢厚生年金を受け取りながら受給すると、年金の一部(最大で標準報酬月額の4%)が停止されます
・在職老齢年金は、2026年4月から基準額が月65万円になりました。老齢厚生年金の月額と、お給料(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)の合計が65万円を超えると、超えた額の半分が支給停止になります(老齢基礎年金は対象外)
・本動画は一般的な情報提供を目的としており、個別の助言を行うものではありません。年金は「ねんきんネット」・ねんきんダイヤル(0570-05-1165)・年金事務所、失業給付はハローワーク、傷病手当金はご加入の健康保険、退職金や待遇はお勤め先へお問い合わせください
【楽曲提供:株式会社Pinguino】
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