消費税減税② オロナミンCとリポビタンDはなぜ税率が違うのか 似た栄養ドリンクでも食品と医薬部外品に分かれる理由編
人生100年時代税理士CH
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消費税減税② オロナミンCとリポビタンDはなぜ税率が違うのか 似た栄養ドリンクでも食品と医薬部外品に分かれる理由編
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<noteのリンク>
https://note.com/holy_rail8331/n/nd48...
スーパーやコンビニ、ドラッグストアには、疲れたときや元気を出したいときに手に取るさまざまな飲料が並んでいます。
オロナミンCとリポビタンDも、消費者から見れば似た場面で選ばれることがある商品です。
しかし、消費税では両者の扱いが異なります。
オロナミンCは食品として現在8%の軽減税率が適用されていますが、リポビタンDは指定医薬部外品であるため10%です。
2027年4月から予定されている飲食料品の消費税率1%への引下げが実施されれば、この差は1%と10%へ拡大します。
なぜ同じように飲む商品なのに、これほど大きな税率差が生まれるのでしょうか。
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