強迫とは?詐欺との違い・第三者による強迫・善意の第三者|宅建 権利関係 超入門 第10回【初学者向け】
宅建合格チャンネル【レトス小野一輝】
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強迫とは?詐欺との違い・第三者による強迫・善意の第三者|宅建 権利関係 超入門 第10回【初学者向け】
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宅建合格チャンネル【レトス小野一輝】
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宅建試験の権利関係を、初めて学ぶ方向けに基礎から解説するシリーズの第10回です。
おどされて意思表示をしてしまう「強迫」を、詐欺と比べながらやさしく解説します。強迫による意思表示は取り消せること(完全に意思を失った場合は無効とする判例)、第三者による強迫は相手の事情に関係なく取り消せること、強迫の取消しは善意・無過失の第三者にも対抗できること、取消し後の第三者は登記の先後で決まることを、詐欺との比較表で整理します。
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■目次
0:00 オープニング
0:30 強迫とは(完全に意思を失った場合は無効)
1:38 強迫は取り消せる・取り消せる期間
2:26 第三者による強迫とは
2:55 相手の事情に関係なく取り消せる
3:29 なぜ強迫は強く守られる?
4:04 強迫の第三者(売ったあとに取消し)
4:35 善意・無過失の第三者にも対抗できる
5:16 取消し前・取消し後の第三者
6:16 詐欺と強迫の違い(一覧)
6:58 具体例:Cにおどされ Bに売り Dへ
7:45 試験のひっかけ3つ
8:32 覚え方「強迫は強い」
9:05 まとめ・次回予告
9:44 個別指導のご案内
■この動画の解説ページ
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■宅建 権利関係 超入門(再生リスト)
民法の基本から借地借家法・区分所有法・不動産登記法まで、1テーマずつ順番に解説していきます。
• 宅建 権利関係 超入門|民法をゼロからやさしく解説【2027年・令和9年度試験対策】
■法令の基準
令和9年4月1日施行の内容に基づいて解説しています(施行予定を含む。区分所有法は2026年4月施行の改正後の内容)。
■このチャンネルについて
宅建試験の権利関係を、初めて学ぶ方にもわかるように、動くイラストでやさしく解説しています。
✅対象:令和9年度の宅建試験を受ける方、法律の勉強が初めての方、独学者
✅講師:レトス小野(累計2,100名以上を合格に導いた宅建専門講師)
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宅建レトス 小野一輝
▼ご注意
・本動画は、受験対策の学習用です。法令は、令和9年4月1日に施行されている(施行予定を含む)内容に基づいて作成していますが、実際の取引や手続きは、最新の法令・公的機関の情報をご確認ください。
・解説は、試験対策のために要点をまとめたものです。
#宅建 #権利関係 #民法