心裡留保とは?冗談の意思表示は有効か|善意の第三者|宅建 権利関係 超入門 第6回【初学者向け】
宅建合格チャンネル【レトス小野一輝】
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心裡留保とは?冗談の意思表示は有効か|善意の第三者|宅建 権利関係 超入門 第6回【初学者向け】
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宅建試験の権利関係を、初めて学ぶ方向けに基礎から解説するシリーズの第6回です。第2章「意思表示」に入ります。
心裡留保(本心ではないと分かっていながら本心と違うことを言うこと。冗談が代表例)を、具体例でやさしく解説します。意思表示とは何か、第2章で学ぶ5つの意思表示の全体像、心裡留保は原則有効で、相手が悪意または過失があるときは無効になること、法律の「善意」「悪意」の意味、心裡留保による無効は善意の第三者に対抗できないこと(第三者は無過失までは不要)を整理します。
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■目次
0:00 オープニング(第2章 意思表示へ)
0:29 意思表示とは
1:14 第2章で学ぶ5つの意思表示
1:59 心裡留保とは(冗談の例)
2:35 心裡留保は原則有効
3:17 例外:相手が悪意・過失ありなら無効
4:01 法律の「善意」「悪意」の意味
4:37 心裡留保の結論を一覧で整理
5:10 第三者が出てくるケース
5:46 善意の第三者には対抗できない
6:35 相手Bと第三者Cの条件の比較
7:15 具体例:飲み会での「売るよ」
8:14 試験のひっかけ3つ
9:03 まとめ・次回予告
9:44 個別指導のご案内
■この動画の解説ページ
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■宅建 権利関係 超入門(再生リスト)
民法の基本から借地借家法・区分所有法・不動産登記法まで、1テーマずつ順番に解説していきます。
• 宅建 権利関係 超入門|民法をゼロからやさしく解説【2027年・令和9年度試験対策】
■法令の基準
令和9年4月1日施行の内容に基づいて解説しています(施行予定を含む。区分所有法は2026年4月施行の改正後の内容)。
■このチャンネルについて
宅建試験の権利関係を、初めて学ぶ方にもわかるように、動くイラストでやさしく解説しています。
✅対象:令和9年度の宅建試験を受ける方、法律の勉強が初めての方、独学者
✅講師:レトス小野(累計2,100名以上を合格に導いた宅建専門講師)
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宅建レトス 小野一輝
▼ご注意
・本動画は、受験対策の学習用です。法令は、令和9年4月1日に施行されている(施行予定を含む)内容に基づいて作成していますが、実際の取引や手続きは、最新の法令・公的機関の情報をご確認ください。
・解説は、試験対策のために要点をまとめたものです。
#宅建 #権利関係 #民法