詐欺とは?第三者による詐欺・善意無過失の第三者|宅建 権利関係 超入門 第9回【初学者向け】
宅建合格チャンネル【レトス小野一輝】
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詐欺とは?第三者による詐欺・善意無過失の第三者|宅建 権利関係 超入門 第9回【初学者向け】
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宅建合格チャンネル【レトス小野一輝】
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宅建試験の権利関係を、初めて学ぶ方向けに基礎から解説するシリーズの第9回です。
だまされて意思表示をしてしまう「詐欺」を、2020年4月施行の改正後の民法96条に合わせてやさしく解説します。詐欺による意思表示は取り消せること、第三者による詐欺は相手が詐欺の事実を知っていたか知ることができたときに限り取り消せること、詐欺の取消しは善意・無過失の第三者に対抗できないこと、取消し前の第三者と取消し後の第三者(登記の先後)の違い、「第三者による詐欺」と「詐欺の第三者」の区別を整理します。
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■目次
0:00 オープニング
0:27 詐欺とは
1:06 詐欺は取り消せる
1:55 第三者による詐欺とは
2:25 相手が知っていた・知り得たときだけ取り消せる
3:24 詐欺の第三者(売ったあとに取消し)
3:51 善意・無過失の第三者には対抗できない
4:52 取消し前の第三者・取消し後の第三者
5:41 「第三者による詐欺」と「詐欺の第三者」の違い
6:25 具体例:工場ができるといううそ
7:09 第三者の守られ方の一覧
7:43 試験のひっかけ3つ
8:27 詐欺は3段階で考える
8:57 まとめ・次回予告
9:37 個別指導のご案内
■この動画の解説ページ
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■宅建 権利関係 超入門(再生リスト)
民法の基本から借地借家法・区分所有法・不動産登記法まで、1テーマずつ順番に解説していきます。
• 宅建 権利関係 超入門|民法をゼロからやさしく解説【2027年・令和9年度試験対策】
■法令の基準
令和9年4月1日施行の内容に基づいて解説しています(施行予定を含む。区分所有法は2026年4月施行の改正後の内容)。
■このチャンネルについて
宅建試験の権利関係を、初めて学ぶ方にもわかるように、動くイラストでやさしく解説しています。
✅対象:令和9年度の宅建試験を受ける方、法律の勉強が初めての方、独学者
✅講師:レトス小野(累計2,100名以上を合格に導いた宅建専門講師)
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宅建レトス 小野一輝
▼ご注意
・本動画は、受験対策の学習用です。法令は、令和9年4月1日に施行されている(施行予定を含む)内容に基づいて作成していますが、実際の取引や手続きは、最新の法令・公的機関の情報をご確認ください。
・解説は、試験対策のために要点をまとめたものです。
#宅建 #権利関係 #民法