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【令和8年5月1日施行】指定濫用防止医薬品の新ルールを徹底解説

一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会

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【令和8年5月1日施行】指定濫用防止医薬品の新ルールを徹底解説

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一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会
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登録販売者として知識をアップデートしたい方へ。 継続的研修の詳細はこちらをご確認ください。 https://osakahu.com/ 令和8年5月1日施行:指定濫用防止医薬品の新ルール徹底解説 深刻な社会問題となっている市販薬の濫用(オーバードーズ)対策として、薬機法が改正され、令和8年5月1日より「指定濫用防止医薬品」の販売ルールが大幅に強化されます。登録販売者は、濫用を防ぐ「ゲートキーパー」としてこれまで以上に重要な役割を担うことになります。 本動画では、現場で必須となる新ルールの要点を網羅的に解説します。 【新ルールの主なポイント】 対象成分の定義: ・エフェドリン ・コデイン ・ジヒドロコデイン ・ジフェンヒドラミン ・デキストロメトルファン ・プソイドエフェドリン ・ブロモバレリル尿素 ・メチルエフェドリン 精神作用を目的とした濫用リスクがある成分。 販売時の確認義務: 年齢、他店での購入状況、購入理由の確認に加え、18歳未満の場合は氏名の確認も必須となります。 販売方法の限定: 購入者の状態を確認するため、対面またはビデオ通話(リアルタイム)に限定されます。 陳列の厳格化: 鍵付き陳列や、専門家から「7メートル以内かつ死角なし」の範囲での管理が求められます。 情報提供の質: 一方的な説明ではなく、購入者がリスクを理解したことを双方向で確認する「個別対応」が義務化されます。 手順書の整備: 現場での対応を統一するため、販売手順や記録方法を記した手順書の作成が必須です。 登録販売者には、法令遵守のみならず、不自然な複数購入などの兆候に気づき、必要に応じて受診勧奨を行うなどの積極的な介入が求められます。