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「会社に貸した1億円、返ってこなくても相続税?|役員借入金の落とし穴」

吉田会計

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「会社に貸した1億円、返ってこなくても相続税?|役員借入金の落とし穴」

118 просмотров · 11 дней назад
吉田会計
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オーナー社長がご自身の会社に貸し付けたお金。「もう何年も経っているから、時効で消えているだろう」と思っていませんか? 実は相続税の計算では、時効期間が過ぎていても、その貸付金が満額そのまま相続財産として課税されてしまうことがあります。手元に一円も入ってこないのに、税金だけがかかる——決して珍しい話ではありません。 この動画では、なぜそうなるのか、そして生前にできる対策の考え方を、税理士が解説します。 ——————————————— ▼ 相続税・贈与税・税務のご相談は吉田会計へ https://www.yoshidatax-niigata.com/ チャンネル登録・高評価をいただけると励みになります。 ※ 動画の内容は一般的な解説です。個別の判断は必ず専門家にご相談ください。 #相続税 #相続 #税理士 #相続対策