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【要介護の認定がある65歳以上へ】手帳なしでも障害者控除|認定書で住民税と介護保険料が年約7万円の例

カメ先生のもらえるお金

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【要介護の認定がある65歳以上へ】手帳なしでも障害者控除|認定書で住民税と介護保険料が年約7万円の例

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LINE登録で『50代・60代のお金 手順書』を無料プレゼント ▼ご登録はこちら https://clikr.xyz/yt-m70-shogaisha-ko... 年金機構から届いた扶養親族等申告書に、障害者という欄があります。要介護の認定は受けているけれど、障害者手帳は持っていない。それなら、この欄は関係ないのでしょうか。手帳が無くても、65歳以上で、市区町村の認定を受けた方は、障害者控除の対象になる場合があります。その認定の紙を、障害者控除対象者認定書といいます。ただ、要介護の認定だけでは、対象になりません。認定の基準は、町ごとに違います。 この動画では、どの町が何を見て認定書を出すのか(大阪市、東京都世田谷区、東京都江東区のページを並べます)、どの紙のどの欄に書くのか、認定書が無い場合とある場合とで住民税と介護保険料がどう違うのかの計算の中身まで説明します。題名の「年約7万円」は、65〜74歳・一人暮らし・国民健康保険・収入は年金だけ・年金200万円・令和8年度の、説明用の例で計算した大阪市の目安です(同じ例で、東京都世田谷区は約6万8千円)。町と、その方の状態で分かれます。 ▼この回で扱う問い ・障害者手帳を持っていない人に、扶養親族等申告書の障害者の欄は関係があるのか ・要介護の認定を受けていれば、それだけで障害者控除の対象になるのか ・認定書を出すかどうかは、何を見て決めるのか。どの町でも同じなのか ・同じ状態の人でも、住んでいる町で変わることはあるのか ・申請はどこでするのか。本人が行かないといけないのか ・申請すれば、認定書は届くのか。届いたら、それで終わりなのか ・いま届いている申告書に丸を付ければ、来年度の住民税や介護保険料も変わるのか ・控除が一つ増えるだけで、なぜ住民税と介護保険料がここまで違う例が出るのか ・年金から所得税を引かれていない人にも、認定書は関係があるのか ▼家族の側と、過ぎた年の分はどうなるのか ・親を税金の扶養に入れている子の側では、何を足せるのか ・去年までの分は、さかのぼれるのか。認定書も、過ぎた年の分を出してもらえるのか ・認定を申請中で、申告に間に合わないときは、どうなるのか ▼今日やること(3つだけ) ・お住まいの市区町村の名前と「障害者控除対象者認定書」で調べる(認定の基準と窓口が出てきます) ・届いている扶養親族等申告書の、障害の欄を見る ・窓口に、いつから申請できるか、年末調整に使えるかを聞く ▼このチャンネルの方針 ・断定するのは、制度として決まっていることだけです ・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください ・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼LINE登録で『50代・60代のお金 手順書』を無料プレゼント 年金・退職金・保険・NISA。50代・60代でやることの「順番」をまとめた手順書を無料でお配りしています。 お名前もメールアドレスも入力しません。LINEの友だち追加だけです。 ご登録後、1分の「お金の健康診断」もご案内しています。 https://clikr.xyz/yt-m70-shogaisha-ko... ※個別の受給可否のご相談は承っていません。年金事務所などの窓口でご確認ください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出典 ・国税庁 タックスアンサー No.1160「障害者控除」、No.1185「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」、No.2030「還付申告」、No.2026「確定申告を間違えたとき」、質疑応答事例「福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用」 ・厚生労働省 事務連絡(平成14年8月1日)「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」 ・大阪市「障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります」 ・世田谷区「要介護等高齢者の方に対する税法上の障害者控除」 ・江東区「高齢者の方に対する税法上の障害者控除について」 ・千葉市「障害者控除対象者認定」、板橋区「障がい者控除対象者認定申請書」、半田市「障がい者控除対象者認定書」、大田区「要介護認定者等の障害者控除(所得税・住民税)」 ・日本年金機構 令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の手引き ・大阪市、世田谷区の、住民税・介護保険料・高額介護サービス費のページ ※動画と題名に出てくる差の金額は、65〜74歳・一人暮らし・国民健康保険・収入は年金だけ・年金200万円・前の年も同じ年金・令和8年度の、説明用の例の数字(計算の目安)です。認定書が無い場合とある場合の、住民税と介護保険料の合計の差で、大阪市が70,160円、東京都世田谷区が68,080円です。それぞれの町のページの税率と保険料の金額から計算したもので、実際のどなたかの金額ではありません。2つの町を例として並べただけで、町のよしあしを示すものではありません。 ※この差は、前の年の12月31日に障害者に当たっていて、申告も済んでいる場合を、今年度(令和8年度)の金額で比べたものです。これから認定書を取って、年明けに申告した方に関係するのは来年度です。介護保険料は3年ごとに見直され、来年度の金額はまだ出ていません。 ※いま届いている扶養親族等申告書に丸を付けるだけでは、来年度の住民税と介護保険料は変わりません。 ※要介護の認定だけでは、障害者控除の対象になりません。認定の基準は市区町村ごとに違い、申請しても、認定書が届くとは限りません。 ※65歳より若い方は、この認定の対象ではありません。所得税も住民税も、もともとかかっていない方は、ご本人の税金は変わりません。年金が例より多く、認定書があっても住民税がかかる方や、同じ世帯に住民税を払うご家族がいる方は、差が例より小さくなります。寡婦や、ひとり親に当たる方は、もともと境目が同じなので、認定書で住民税がかかるかどうかは変わりません。 ※扶養親族等申告書の摘要の欄に、認定書の場合に何と書くかは、年金事務所か、ねんきんダイヤルでご確認ください。 ※2026年10月6日時点の資料によります。 ※この動画は情報提供を目的としたものです。認定の基準と申請は、お住まいの市区町村の窓口で、税金の申告は、税務署と市区町村の税の窓口でご確認ください。 ▼前回 「【65〜74歳・一人暮らし】10月の年金のハガキ、住民税0円でも非課税とは限りません|1万円超えで年4万4千〜5万3千円の差」 #障害者控除 #障害者控除対象者認定書 #扶養親族等申告書 #要介護 #介護保険料 #住民税 #もらえるお金