Перейти к содержимому

名前や住所も黙秘できる?元検察官・弁護士が解説

法&心理研究室

0:00 / 0:00

名前や住所も黙秘できる?元検察官・弁護士が解説

293 просмотра · 10 дней назад
法&心理研究室
191 подписчик
293 просмотра · 10 дней назад
警察の取り調べで、事件について黙秘できるとしても、 「名前は何ですか?」 「住所はどこですか?」 と聞かれた場合も、答えずにいることはできるのでしょうか? 今回の動画では、警察や検察の取り調べで氏名や住所について黙秘することについて、元検察官・弁護士の立場から解説します。 最高裁判所は、刑事裁判の法廷における氏名について、氏名を黙秘することが憲法上保障された権利であるとはいえないと判断しています。 では、この判決は警察や検察の取り調べにもそのまま当てはまるのでしょうか。 動画では、 ・取り調べにおける黙秘権・供述拒否権 ・氏名について判断した最高裁判所大法廷判決 ・最高裁判決と捜査段階の取り調べとの関係 ・名前を答えずに黙っていることはできるのか ・氏名や住所まで実際に黙秘した方がよいのか ・氏名や住所を明らかにしない場合に考えておきたいこと について、順番に説明しています。 「法律上、黙秘権が保障されているのか」という問題と、 「現実に答えずにいることができるのか」という問題、 さらに「実際に黙秘した方がよいのか」という問題は、それぞれ分けて考える必要があります。 取り調べでどこまで答えるべきか迷っている方の参考になれば幸いです。 ご感想や、今後取り上げてほしいテーマがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。 ※個別の事件では、事件の内容や証拠関係、身柄の状況などによって適切な対応が異なります。実際に取り調べを受ける場合には、必要に応じて弁護士にご相談ください。 【関連動画】 「警察の取り調べ、どこまで答えなくていい?黙秘権を元検察官・弁護士が解説」    • 警察の取り調べ、どこまで答えなくていい?黙秘権を元検察官・弁護士が解説   【法律相談について】 刑事事件に関する法律相談をご希望の方は、事務所ホームページをご確認ください。 加藤秀俊法律事務所ホームページ https://kato-law.com/ #刑事事件 #取り調べ #黙秘権 #弁護士 #元検察官