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著作権侵害の責任範囲を拡大する「カラオケ法理」【著作権、自動公衆送信権、送信可能化権】

スター綜合法律事務所

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著作権侵害の責任範囲を拡大する「カラオケ法理」【著作権、自動公衆送信権、送信可能化権】

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こちらの動画では、著作権侵害の責任範囲を拡大する「カラオケ法理」について、過去の判決を検証し今後の判断のヒントとしていただけますように、要点を分かり易く解説しています。 動画内でご紹介しおります判決は、 1:13 最高裁 1988年(S63)3月15日 判決 3:05 最高裁 2001年(H13)3月2日 判決 7:07 東京高裁 2005年(H17)3月31日 判決 8:46 京都地裁 2006年(H18)12月13日 判決 9:36 大阪高裁 2009年(H21)10月8日 判決 10:27 最高裁 2011年(H23)12月19日 判決 です。 ぜひ最後までご視聴ください。 また、当事務所サイトの、 知的財産コンテンツや知財ニュース解説では、 当動画関連情報や、さまざまな知財情報を発信しています。 ぜひ一度ご覧ください。 ●当事務所サイト https://www.star-law.jp ●知的財産コンテンツトップ https://www.star-law.jp/corporate/int... ■ご相談のご予約はこちら https://www.star-law.jp/reserve.html ■お問い合わせはこちら https://www.star-law.jp/inquiry.html 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 =================     スター綜合法律事務所 ================= 【パートナー弁護士】  冨宅 恵(弁護士、弁理士、大阪工業大学大学院知的財産研究科客員教授)  久保陽一(弁護士、認定経営革新等支援機関)  吉村洋文(現在、大阪府知事就任中のため弁護士活動休止中) 所在地:530-1147 大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル2階 電話番号:06.6360.7020 ================= BGM : MusMus #著作権法 #カラオケ #Winny