【配偶者を亡くされた方へ】遺族年金は3つの線で決まります|別居でも大丈夫
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【配偶者を亡くされた方へ】遺族年金は3つの線で決まります|別居でも大丈夫
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遺族年金は「もらえるか、もらえないか」で迷う方がとても多い制度です。条件が重なっているうえに、妻と夫、子がいるかいないかで結論が変わるからです。
この動画では、金額の話はしません。日本年金機構の「遺族年金ガイド 令和8年度版」に書かれている線だけを並べて、ご自分がどちら側なのかが分かるようにします。
▼この動画でわかること
・遺族年金は二階建て。一階の遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」だけ、二階の遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母まで広がる(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)
・年金でいう「子」は18歳になった年度の3月31日まで。20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方も含む。ただし婚姻していない場合に限る(同上)
・夫・父母・祖父母には「死亡当時55歳以上」という線があり、受給開始は60歳から。妻にはこの線がない(同上)
・★別居していても、仕送りを受けていたり健康保険の被扶養者である等の場合は認められる(同上)
・年収は原則850万円未満。850万円以上でも、おおむね5年以内に下がると認められる事由(退職または廃業など)があれば受け取ることができる(同上)
・遺族厚生年金には優先順位がある。子のある配偶者→子→子のない配偶者→父母→孫→祖父母(同上)
・保険料の納付要件は「納めた期間+免除の期間が3分の2以上」。未納があるかどうかではなく割合で見る(同上)
・令和18年3月末日までは特例あり。65歳未満で、直近1年に未納がなければ要件を満たす(同上)
▼よくある思い違い
・「同居していないと駄目」→ 別居でも認められる場合があります
・「亡くなった人の年収で決まる」→ 見られるのは残された方の年収です
・「未納があったら駄目」→ 納めた分と免除の分を合わせた割合で見ます
・「子がいないから遺族年金は出ない」→ 出ないのは一階だけ。二階は子がいなくても対象になり得ます
▼今日やること(紙に3つ書き出すだけ)
・お子さんが「18歳になった年度の3月31日」を過ぎているか
・ご自身の年齢と、亡くなった方との続柄
・ご自身の年収が850万円の上か下か
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
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▼オープンチャット「カメ先生のもらえるお金|もらい漏れ通知」
制度が変わったときと、申請の期限が近いときに、こちらからお知らせします。
参加は無料、匿名で入れます。
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※個別の受給可否のご相談は承っていません。年金事務所などの窓口でご確認ください
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▼出典
・日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」
・日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
※動画内の金額は令和8年度のものです。年金額は毎年見直されます。
※令和10年4月からは、生計を同じくする父または母がいる場合でも、子が遺族基礎年金を受け取れるようになるとガイドに記載されています。
※この動画は情報提供を目的としたものです。個別の受給可否・請求手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。
▼前回
「【親の口座を預かる方へ】ある日から引き出せません|元気なうちだけの手続き」
#遺族年金 #遺族厚生年金 #遺族基礎年金 #年金 #生計維持 #中高齢寡婦加算