【65歳・配偶者が年下】年42万3,700円の加給年金|定期便に載らない
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【65歳・配偶者が年下】年42万3,700円の加給年金|定期便に載らない
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▼制度が変わったときにお知らせします(無料・匿名で参加できます)
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厚生年金に20年以上入っていて、65歳になったときに年下の配偶者がいる。この二つがそろうと、年に42万3,700円が年金に上乗せされます(令和8年度・加給年金)。
ところがこの金額は、ねんきん定期便には載りません。ご自分の記録を見ても出てこないので、受け取っている実感が無い方が多くいらっしゃいます。そして配偶者が65歳になると止まり、そのあと配偶者ご自身の年金に「振替加算」として付け替わります。この動画では、いくら付くのか・いつ止まるのか・止まったあとどうなるのかを、順番に説明します。
▼この動画でわかること
・加給年金は令和8年度で年423,700円(配偶者243,800円+特別加算179,900円/日本年金機構)
・ただし特別加算は本人の生年月日で36,000〜179,900円と幅があります。179,900円は昭和18年4月2日以後に生まれた方の額です
・条件は「厚生年金が20年(240月)以上」と「65歳時点で生計を維持されている配偶者がいること」。国民年金だけの期間は数えません
・40歳(女性は35歳)から後の厚生年金が15〜19年ある方は、20年として扱われる特例があります
・生計維持の収入基準は配偶者の年収850万円未満(所得655.5万円未満)。かなり広い線です
・子の加給年金もあります。1人目・2人目は各243,800円、3人目からは各81,300円(18歳到達年度の末日まで/1級・2級の障害の状態なら20歳未満)
・加給年金は配偶者が65歳になると止まります。年齢差が、そのまま受け取る年数です
・配偶者ご自身が20年以上の老齢厚生年金、または組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を得たときも止まります
・振替加算の額は生年月日で決まります。最高は243,100円ですが、これは昭和2年4月1日までに生まれた方の額です
・いま60〜65歳の方は年16,335円(月1,361円)、65〜70歳の方は年48,760〜55,184円(令和8年度)
・昭和41年4月2日以後に生まれた方は、振替加算は0円です
▼こういう方には当てはまりません
・配偶者が同い年以上の方 → ただし同い年でも、配偶者の誕生日が後ならその月数分は付きます
・いま50代の方 → 振替加算はありません(昭和41年4月2日以後生まれのため)。ただし加給年金のほうは、配偶者が年下なら むしろ長く付きます
・ご自身の厚生年金・共済が合わせて240月以上ある方 → 振替加算は付きませんが、ご自分の厚生年金が出ます
▼繰下げを考えている方へ
・繰下げで待っているあいだ、加給年金も振替加算も受け取れません。しかも増額の対象にもなりません
・70歳まで5年待つと、423,700円×5年=約212万円を受け取らないことになります
・老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできます。加給年金が付いているのは厚生年金のほうなので、厚生年金だけ65歳から受け取って基礎年金だけ待つ、という分け方もできます
▼今日やること(3つだけ)
・厚生年金が20年以上あって、65歳のときに年下の配偶者がいるかを確かめる(ねんきんネットか年金事務所で)
・配偶者が65歳になったら、配偶者の生年月日を見る。昭和41年4月1日以前で、ご自身の厚年・共済が240月未満なら振替加算が付きます
・年下の配偶者がいる方は、繰下げを決める前に加給年金の額を確かめる
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
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▼オープンチャット「カメ先生のもらえるお金|もらい漏れ通知」
振替加算のように、生年月日ひとつで有無が変わる制度があります。線が動いたときに気づけるように。
制度が変わったときと、申請の期限が近いときに、こちらからお知らせします。
参加は無料、匿名で入れます。
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※個別の受給可否のご相談は承っていません。年金事務所などの窓口でご確認ください
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▼出典
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」(令和8年4月からの額・要件・振替加算額表)
・日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」(繰下げ待機中は加給年金額・振替加算を受け取れない/増額の対象にならない/老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできる)
※動画内の金額は令和8年度のものです。年金額は毎年見直されます。
※この動画は情報提供を目的としたものです。個別の受給可否・請求手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。
▼前回
「【65歳以上で働く方へ】2026年4月、年金が止まる線が51万円→65万円に|51万円で抑えている方は損しています」
#加給年金 #振替加算 #年金 #厚生年金 #老齢基礎年金 #年金事務所 #繰下げ受給