【60代】退職は64歳11か月か65歳か|1か月違いで受け取れる日数が3倍変わります
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【60代】退職は64歳11か月か65歳か|1か月違いで受け取れる日数が3倍変わります
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定年で会社を辞める日は、たいてい会社が決めたとおりにします。でも、その日が65歳より前か後かで、雇用保険から受け取れる日数は大きく変わります。しかも、64歳のうちに受け取ると、今度は年金のほうが止まります。
この動画では、あなたがどちらに当てはまるかを見分けて、窓口で聞くべき「2つの数字」を持ち帰るところまで説明します。
▼この動画でわかること
・65歳を境に、受け取る制度が「基本手当」から「高年齢求職者給付金(一時金)」に入れ替わること
・雇用保険に20年以上入っていた方で、65歳より前なら150日ぶん・65歳以降なら50日ぶん(ハローワーク)
・「65歳に達する日」は誕生日ではなく、その前日。辞める日の締切は誕生日の2日前(年齢計算に関する法律)
・64歳のうちに基本手当を受け取ると、65歳前の年金は全額止まる(日本年金機構)
・その年金(特別支給の老齢厚生年金)は生年月日で対象が決まる。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前。共済組合だった女性は男性と同じ昭和36年4月1日以前
・150日は「最大」。途中で就職したら、残った日数の何割かが再就職手当で戻る(ハローワーク)
▼見落としやすいところ
・定年の日は就業規則で決まり、誕生日当日・末日・年度末など会社ごとに違う。何もしなければ一時金の側に行く
・65歳以降も条件を満たせば雇用保険に入り続ける。ただし加入期間の要件が違う(65歳前は2年で12か月以上、65歳以降は1年で6か月以上)
・雇用保険は「辞めればもらえる」ではなく、「失業の状態=働けて、仕事を探していること」が条件
▼今日やること(2つだけ)
・誕生日の2日前をカレンダーに印。会社の定年の日が、その印より前か後かを見る
・2つの数字をそろえる。基本手当の日額(ハローワーク)と、65歳までの年金の月額(年金事務所)。日額は30倍して1か月ぶんに直してから並べると、どちらが多いか見えます
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
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▼オープンチャット「カメ先生のもらえるお金|もらい漏れ通知」
退職や年金の制度は、毎年のように少しずつ変わります。改正があったときと、申請の期限が近いときに、こちらからお知らせします。
参加は無料、匿名で入れます。
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※個別の受給可否のご相談は承っていません。年金事務所などの窓口でご確認ください
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▼出典
・雇用保険 基本手当・所定給付日数・基本手当日額の上限額(厚生労働省/ハローワーク)
・高年齢求職者給付金(ハローワーク)
・再就職手当の支給要件(ハローワーク)
・特別支給の老齢厚生年金、雇用保険との調整(日本年金機構)
・年齢計算に関する法律
※動画内の金額は2026年8月時点のものです。基本手当日額の上限額は毎年8月1日に見直されます。
※この動画は情報提供を目的としたものです。個別の受給可否・請求手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。
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