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【退職後の傷病手当金】任意継続をやめたら支給打ち切り!?退職後に国保へ変更しても大丈夫?保険料が月3万円→2万円に!知らないと損する健康保険の切替ルールを社労士が徹底解説!

社労士なかむらch【中村彰利】知って得する助成金・退職後のお金・年金etc

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【退職後の傷病手当金】任意継続をやめたら支給打ち切り!?退職後に国保へ変更しても大丈夫?保険料が月3万円→2万円に!知らないと損する健康保険の切替ルールを社労士が徹底解説!

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社労士なかむらch【中村彰利】知って得する助成金・退職後のお金・年金etc
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退職後に傷病手当金を受給している方、任意継続の健康保険料を払い続けていませんか? 「任意継続をやめたら傷病手当金が打ち切られる?」 「国民健康保険に変更しても受給できる?」 「任意継続は2年間やめられない?」 「半年後や1年後に国保へ変更しても大丈夫?」 このような質問をよくいただきます。 結論から言うと、退職後の傷病手当金は、任意継続から国民健康保険に変更しても、継続給付の要件を満たしていれば原則として受給できます! また、2022年1月から制度が改正され、任意継続は本人の申出によって途中でやめることが可能になりました。 例えば、 任意継続の保険料が月額30,000円、 国民健康保険料が月額20,000円なら、 毎月10,000円、年間120,000円の差! ※金額は説明のための一例です。実際の保険料は前年所得や世帯構成、自治体などによって異なります。 今回の動画では、社会保険労務士が次の内容を詳しく解説します。 ✅ 退職後の傷病手当金の継続給付とは? ✅ 任意継続と国保、どちらでも受給できる? ✅ 任意継続を途中でやめる方法 ✅ 半年後や1年後に国保へ変更しても大丈夫? ✅ 傷病手当金の申請先はどこになる? ✅ 任意継続と国保の保険料比較 ✅ 傷病手当金が打ち切られるケース 重要なのは、健康保険を変更したかどうかではなく、傷病手当金の支給要件を満たしているかどうかです。 退職後の健康保険料を少しでも抑えたい方、傷病手当金を受給している方は、ぜひ最後までご覧ください。 中村彰利社会保険労務士事務所では、傷病手当金の申請相談・申請代行を全国対応で行っています。 福岡県から北海道・沖縄まで全国対応! 📞 TEL:090-9659-7251 LINE ID:@452zzlbv 📩 メール:nakamura4604@hotmail.com 動画が参考になりましたら、高評価・チャンネル登録をよろしくお願いいたします! #傷病手当金 #任意継続 #国民健康保険 ■ご相談メニュー(健康保険・傷病手当金) ① 相談のみ 料金:5,000円(税別) 方法:お電話 または Zoom ※お電話はこちらからおかけします。 ※ご相談終了後、請求書を発行しお振込みをお願いしております。 ② 傷病手当金・初回申請の代行(会社との連絡調整を含む) 料金:30,000円~40,000円(税別) お支払い:傷病手当金の入金後に、銀行振込をお願いしております。 ※すでに①のご相談を受けていただいている方は、**差額の25,000円等(税別)**で申請代行を承ります。 関連ワード 傷病手当金/退職後の傷病手当金/傷病手当金退職後/傷病手当金継続給付/資格喪失後の継続給付/傷病手当金受給条件/傷病手当金申請/傷病手当金申請方法/傷病手当金申請代行/傷病手当金支給停止/傷病手当金打ち切り/傷病手当金不支給/傷病手当金いつまでもらえる/傷病手当金1年6か月/傷病手当金退職後もらえる/傷病手当金国保/傷病手当金任意継続/傷病手当金健康保険変更/傷病手当金保険切替/傷病手当金保険料/傷病手当金受給中の国保変更/傷病手当金受給中の任意継続脱退/退職後の健康保険/退職後の健康保険料/退職後の保険切替/退職後の保険料節約/退職後の社会保険/退職後の手続き/退職後のお金/退職後の生活費/退職後の保険選び/健康保険任意継続/任意継続とは/任意継続2年間/任意継続途中脱退/任意継続途中解約/任意継続資格喪失/任意継続資格喪失申出書/任意継続やめたい/任意継続やめる方法/任意継続いつでもやめられる/任意継続半年後/任意継続1年後/任意継続から国保/任意継続から国民健康保険/任意継続国保切替/任意継続国保どっちが安い/任意継続と国保の比較/任意継続保険料/任意継続保険料高い/任意継続保険料節約/任意継続メリット/任意継続デメリット/任意継続扶養家族/任意継続再加入/国民健康保険/国民健康保険料/国保とは/国保への切替/国保加入手続き/国保保険料計算/国保保険料シミュレーション/国保保険料安くなる/国保保険料高い/国保保険料軽減/国保保険料減免/国保前年所得/国保非課税所得/国保傷病手当金/国保に変更したら傷病手当金はどうなる/国保にしても傷病手当金はもらえる/国保と任意継続どちらが得/健康保険料比較/健康保険料節約/健康保険料見直し/健康保険料安くする方法/健康保険切替タイミング/健康保険資格喪失日/協会けんぽ/協会けんぽ任意継続/協会けんぽ傷病手当金/健康保険組合/健康保険組合傷病手当金/退職前の健康保険/傷病手当金申請先/傷病手当金どこに申請/傷病手当金継続受給/傷病手当金受給中の注意点/傷病手当金と就労/傷病手当金労務不能/退職日出勤/退職日有給休暇/退職後の病気/退職後働けない/退職後収入がない/退職後の保険料負担/退職後の国保加入/退職後任意継続やめる/健康保険法104条/社会保険労務士/社労士解説/社労士中村/中村彰利社会保険労務士事務所