【65歳以上・2027年度】住民税非課税の線|年金だけは155万のまま・給料のある方は線が9万上がる
カメ先生のもらえるお金
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【65歳以上・2027年度】住民税非課税の線|年金だけは155万のまま・給料のある方は線が9万上がる
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65歳以上で年金だけの方の住民税非課税の線は、一人暮らしで155万円(大阪市や東京23区などの線)。来年度の2027年度(令和9年度)に、この線も、給料のある方の線も動くのかを説明します。
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「2027年から住民税非課税世帯のルールが変わる」と聞いて、ご自分の年金や給料の線も動くのか、気になっていませんか。65歳以上の年金だけの方と、年金に給料もある方に分けて、総務省などの資料と計算で、来年度の線を確かめます。金額は大阪市や東京23区などの線の例で、町によっては線がもう少し低くなります。
この動画では、ご自分がどちら側なのかと、今年のうちに何を確かめればいいのかまで説明します。
▼この回で扱う問い
・「2027年から住民税非課税世帯のルールが変わる」と聞いた。年金だけの方の線は、来年度、動くのか
・動くとしたら、何が動くのか。年金の線なのか、給料の線なのか
・年金と給料の両方がある方は、合計でいくらまでなら住民税がかからないのか
・来年度の住民税は、いつの収入で決まるのか
・増えるぶんは、ずっと続くのか。それとも期限があるのか
・住民税がかからなくなれば、介護保険料など、ほかの負担も同じように動くのか
▼配偶者を養っている方・養われている方は、どう見るのか
・ご夫婦のどちらかに年金と給料がある家は、一人ずつ見るのか、世帯で見るのか
・養われている側の線は、動くのか
・「住民税非課税世帯」とは、どういうときに言う言葉なのか
▼当てはまらない方は、いるのか
・65歳になっていない方、障がいのある方、寡婦・ひとり親の方は、同じ数字で見ていいのか
・区分の違う町では、線はどうなるのか
・線の内側に収まるように、働く時間を決めてよいのか
▼今日やること(3つだけ)
・年金の金額を、年金振込通知書で確かめる
・今年の1月からの給料の合計を、給与明細で足す
・お住まいの町の区分を、市区町村の税の窓口で聞く
▼このチャンネルの方針
・断定するのは、制度として決まっていることだけです
・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください
・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません
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▼出典
・総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」、総務省 個人住民税検討会 資料3「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日)
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)
・大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」
・長野市「令和9年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正」
・橋本市「令和9年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について」
・仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」
・船橋市「令和9年度課税から適用される税制改正について」
・東京都主税局「個人住民税」
・日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
・国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」・No.1411「所得金額調整控除」
・厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第125回)資料2「令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応」、老健局長通知「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について」
※動画・題名・サムネの金額は、大阪市や東京23区などの線(住民税の区分でいちばん線が高い町)の金額です。町によっては線がもう少し低くなります。上の「155万円」は、65歳以上で年金だけの一人暮らしの方の線で、配偶者を養っている方は211万円です。どちらも、ご本人の年金の金額の線で、夫婦の年金を合わせた金額ではありません。
※題名とサムネの「線が9万円上がる」は、給料のある方の線の話です。給料から差し引ける金額が65万円から74万円になるので、給料だけで一人暮らしの方の線が110万円から119万円になります。年金だけの方の線は動きません。
※9万円のうち5万円は、令和9年度と令和10年度の2年だけの決まりです。令和11年度以降は、いまの決まりのままなら69万円で計算する見込みで、その先はまだ決まっていません。
※来年度(令和9年度)の住民税は、今年(2026年)の1月から12月の収入で決まります。
※介護保険料など、住民税以外の負担は、制度ごとに別に決まります。住民税がかからなくなっても、同じように動くとは限りません。
※65歳になっていない方、障がいのある方、寡婦・ひとり親の方、年金と給料のほかに収入がある方、区分の違う町の方は、金額が違います。
※年金と給料の両方がある方の合計の金額は、当チャンネルの計算の目安です。実際のどなたかの金額ではありません。
※2026年10月11日時点の資料によります。
※この動画は情報提供を目的としたものです。ご自分の金額は、市区町村から届く通知書と、お住まいの市区町村の税の窓口でご確認ください。
▼前回
「【65歳以上の夫婦】夫の年金211万円の壁|1万円超で手取り年7〜10万減る|何万円で手取りが並ぶか」
#住民税非課税 #2027年度 #年金 #給与所得控除 #年金とパート #もらえるお金