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【65歳以上・2027年度】住民税非課税の線|年金だけは155万のまま・給料のある方は線が9万上がる

カメ先生のもらえるお金

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【65歳以上・2027年度】住民税非課税の線|年金だけは155万のまま・給料のある方は線が9万上がる

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65歳以上で年金だけの方の住民税非課税の線は、一人暮らしで155万円(大阪市や東京23区などの線)。来年度の2027年度(令和9年度)に、この線も、給料のある方の線も動くのかを説明します。 LINE登録で『50代・60代のお金 手順書』を無料プレゼント ▼ご登録はこちら https://clikr.xyz/yt-m75-hikazei-seta... 「2027年から住民税非課税世帯のルールが変わる」と聞いて、ご自分の年金や給料の線も動くのか、気になっていませんか。65歳以上の年金だけの方と、年金に給料もある方に分けて、総務省などの資料と計算で、来年度の線を確かめます。金額は大阪市や東京23区などの線の例で、町によっては線がもう少し低くなります。 この動画では、ご自分がどちら側なのかと、今年のうちに何を確かめればいいのかまで説明します。 ▼この回で扱う問い ・「2027年から住民税非課税世帯のルールが変わる」と聞いた。年金だけの方の線は、来年度、動くのか ・動くとしたら、何が動くのか。年金の線なのか、給料の線なのか ・年金と給料の両方がある方は、合計でいくらまでなら住民税がかからないのか ・来年度の住民税は、いつの収入で決まるのか ・増えるぶんは、ずっと続くのか。それとも期限があるのか ・住民税がかからなくなれば、介護保険料など、ほかの負担も同じように動くのか ▼配偶者を養っている方・養われている方は、どう見るのか ・ご夫婦のどちらかに年金と給料がある家は、一人ずつ見るのか、世帯で見るのか ・養われている側の線は、動くのか ・「住民税非課税世帯」とは、どういうときに言う言葉なのか ▼当てはまらない方は、いるのか ・65歳になっていない方、障がいのある方、寡婦・ひとり親の方は、同じ数字で見ていいのか ・区分の違う町では、線はどうなるのか ・線の内側に収まるように、働く時間を決めてよいのか ▼今日やること(3つだけ) ・年金の金額を、年金振込通知書で確かめる ・今年の1月からの給料の合計を、給与明細で足す ・お住まいの町の区分を、市区町村の税の窓口で聞く ▼このチャンネルの方針 ・断定するのは、制度として決まっていることだけです ・「あなたはいくらもらえます」とは言いません。金額は生年月日と加入歴で変わるので、必ず窓口で確かめてください ・もらえる可能性を大きく見せる書き方はしません ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼LINE登録で『50代・60代のお金 手順書』を無料プレゼント 年金・退職金・保険・NISA。50代・60代でやることの「順番」をまとめた手順書を無料でお配りしています。 お名前もメールアドレスも入力しません。LINEの友だち追加だけです。 ご登録後、1分の「お金の健康診断」もご案内しています。 https://clikr.xyz/yt-m75-hikazei-seta... ※個別の受給可否のご相談は承っていません。年金事務所などの窓口でご確認ください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出典 ・総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」、総務省 個人住民税検討会 資料3「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日) ・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定) ・大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」 ・長野市「令和9年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正」 ・橋本市「令和9年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について」 ・仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」 ・船橋市「令和9年度課税から適用される税制改正について」 ・東京都主税局「個人住民税」 ・日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」 ・国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」・No.1411「所得金額調整控除」 ・厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第125回)資料2「令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応」、老健局長通知「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について」 ※動画・題名・サムネの金額は、大阪市や東京23区などの線(住民税の区分でいちばん線が高い町)の金額です。町によっては線がもう少し低くなります。上の「155万円」は、65歳以上で年金だけの一人暮らしの方の線で、配偶者を養っている方は211万円です。どちらも、ご本人の年金の金額の線で、夫婦の年金を合わせた金額ではありません。 ※題名とサムネの「線が9万円上がる」は、給料のある方の線の話です。給料から差し引ける金額が65万円から74万円になるので、給料だけで一人暮らしの方の線が110万円から119万円になります。年金だけの方の線は動きません。 ※9万円のうち5万円は、令和9年度と令和10年度の2年だけの決まりです。令和11年度以降は、いまの決まりのままなら69万円で計算する見込みで、その先はまだ決まっていません。 ※来年度(令和9年度)の住民税は、今年(2026年)の1月から12月の収入で決まります。 ※介護保険料など、住民税以外の負担は、制度ごとに別に決まります。住民税がかからなくなっても、同じように動くとは限りません。 ※65歳になっていない方、障がいのある方、寡婦・ひとり親の方、年金と給料のほかに収入がある方、区分の違う町の方は、金額が違います。 ※年金と給料の両方がある方の合計の金額は、当チャンネルの計算の目安です。実際のどなたかの金額ではありません。 ※2026年10月11日時点の資料によります。 ※この動画は情報提供を目的としたものです。ご自分の金額は、市区町村から届く通知書と、お住まいの市区町村の税の窓口でご確認ください。 ▼前回 「【65歳以上の夫婦】夫の年金211万円の壁|1万円超で手取り年7〜10万減る|何万円で手取りが並ぶか」 #住民税非課税 #2027年度 #年金 #給与所得控除 #年金とパート #もらえるお金