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【労災認定】パワハラを放置する会社の末路【猫ミーム】

飼い猫は毎日休み

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【労災認定】パワハラを放置する会社の末路【猫ミーム】

4 540 просмотров · 10 дней назад
飼い猫は毎日休み
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「社長…若手さんの労災が認められました」 会社の相談窓口は、社長室の前の目安箱。担当は社長。しかもその箱は、1年間一度も開けられていなかった——。 「部長は数字を持ってるから」とパワハラを放置した会社の末路を、猫ミームで描きます。 後半では、関西弁の解説猫がパワハラの決まりを整理します。 ・会社にはパワハラを防ぐ義務がある(労働施策総合推進法31条。2026年10月に「30条の2」から番号が変わった) ・パワハラは「逆らいにくい立場を背景に」「仕事に必要な範囲を超えた言動で」「働く環境が害される」の3つがそろったもの。適正な指導は当たらない ・相談した人のことを本人にバラすのはアウト。相談したことを理由に仕事を外すのも禁止 ・そこまでひどくないパワハラでも、会社に相談して放置されたら、労災の判断で心の負担が「強」になる例に入っている あなたの職場の「放置」エピソード、コメントで教えてください。 ▼目次 0:00 労災認定「相談窓口は社長室の前の目安箱」 0:40 「給料泥棒」「足りない分は自分で買え」 1:51 人事に相談「君の受け取り方の問題じゃない?」 2:29 解説① パワハラの3つの要素と6つの型 4:14 相談が部長に筒抜け、そして休職 6:01 解説② 会社の義務と「放置」のツケ 7:46 労基署の聞き取りと、開けられた目安箱 8:43 部長の数字は部下の手柄だった 9:29 ハラスメント研修と、それぞれのその後 10:30 放置する会社の口ぐせと対処法 11:30 一方そのころ飼い猫は ▼出典 ・労働施策総合推進法 31条・42条(2026年10月1日施行の改正後の番号)、令和元年法律第24号 附則3条 ・厚生労働省 パワハラ防止指針(令和2年厚生労働省告示第5号。2026年10月1日適用の改正版) ・厚生労働省「令和7年度 雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況」 ・厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」 ・厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」 ・厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月) ・労働契約法 5条、民法 715条 ・厚生労働省「総合労働相談コーナー」 ※この動画はフィクションです。登場する会社・人物は架空です。労災の認定は、出来事の内容や時期などを総合して労働基準監督署が判断します。劇中の流れは一つの例です。 ※解説は一般的な内容です。実際に困ったときは、総合労働相談コーナーや労働基準監督署、弁護士に相談してください。 BGM:甘茶の音楽工房「パグとお散歩」 効果音:効果音ラボ 猫素材:猫ミーム素材集(Meme Shop - MEGA MEME) ▼チャンネル「飼い猫は毎日休み」    / @kaineko_dayoff   いろいろな会社の末路を、猫ミームで描いています。しばらくは毎日(ショートを含む)投稿します。 #猫ミーム #パワハラ #会社の末路