名誉感情侵害とは?名誉毀損との違いと「社会通念上許される限度」の判断基準を弁護士が図解で解説
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名誉感情侵害とは?名誉毀損との違いと「社会通念上許される限度」の判断基準を弁護士が図解で解説
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ネット上の悪口が名誉毀損にあたらなくても、損害賠償を請求できる場合があります。それが「名誉感情侵害」です。
この動画では、名誉感情侵害とは何か、名誉毀損とどう違うのか、違法になるかどうかの判断基準を、弁護士が図解で解説します。
名誉感情侵害は、本人のプライドや自尊心といった名誉感情を傷つける行為で、刑法上の犯罪ではありませんが、民事上の不法行為として損害賠償を請求できる場合があります。
名誉毀損との違いは3つです。守られるもの(社会からの客観的な評価か、本人の主観的な評価か)、公然性の要否、謝罪広告などの名誉回復の処分を求められるかどうかです。刑法の侮辱罪と、民事で名誉感情侵害を「侮辱」と呼ぶときとでは、守られるものが違う点にも注意が必要です。
最高裁は、名誉感情の侵害は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為と認められる場合に初めて違法になるとしています。限度を超えるかどうかは、侮辱的な言葉がどれだけ含まれているか、根拠を示しているか、前後の書き込みや経緯などの事情から判断されます。
◇詳しい内容については以下の法律記事で解説しています
https://prospire-law.com/articles_rep...
◇プロスパイア法律事務所の風評被害対策法務についてはこちら
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【目次】
0:00 はじめに
0:15 名誉感情侵害とは
0:30 名誉毀損との3つの違い
1:05 「侮辱」という言葉に注意
1:23 違法になるのはどんなとき?(最高裁の基準)
2:02 判断で見られる事情
2:26 まとめ
※本動画は一般的な法律情報の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。
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