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【64歳11か月退職は本当に得?】失業保険150日+年金を両方もらえる?65歳直前に辞める前に絶対知ってほしい注意点を社労士が徹底解説

社労士なかむらch【中村彰利】知って得する助成金・退職後のお金・年金etc

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【64歳11か月退職は本当に得?】失業保険150日+年金を両方もらえる?65歳直前に辞める前に絶対知ってほしい注意点を社労士が徹底解説

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社労士なかむらch【中村彰利】知って得する助成金・退職後のお金・年金etc
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「64歳11か月で退職すると失業保険が多くもらえる」 「65歳になってからハローワークへ行けば、年金と失業保険を両方もらえる」 このような話を聞いたことはありませんか? 確かに、65歳未満で離職し、一定の要件を満たした場合には、雇用保険の基本手当の対象となります。 一般の離職者で雇用保険の被保険者期間が20年以上の場合、所定給付日数が150日となるケースがあります。 一方、65歳以上で離職した場合には、一定の要件を満たすと高年齢求職者給付金の対象となり、被保険者期間に応じて30日分または50日分の一時金となります。 そのため、 「150日と50日なら100日も違う。だったら65歳になる前に辞めた方が絶対得!」 と思ってしまうかもしれません。 しかし、そんなに単純な話ではありません。 今回の動画では、 「64歳11か月退職は本当に得なのか?」 について、社会保険労務士が詳しく解説します。 特に重要なのが、失業保険と年金の併給調整です。 65歳になるまでの老齢厚生年金等と基本手当については、併給調整が行われる場合があります。 一方、65歳以降に受給する老齢基礎年金・老齢厚生年金と基本手当については、原則としてこの併給調整はありません。 そのため、65歳未満で離職して基本手当の受給資格を満たし、65歳以降に基本手当を受給するケースでは、一定の場合に、 「老齢年金+基本手当」 という形で受給できることがあります。 また、65歳以上で離職した場合に対象となる高年齢求職者給付金と65歳以降の老齢年金についても、併給することが可能です。 ここで重要なのは、 「65歳以降に年金を受給すること」 と、 「65歳以降に会社を退職すること」 を混同しないことです。 さらに、基本手当には原則として離職日の翌日から1年間の受給期間があります。 「1年以内にハローワークへ行けば150日分全部もらえる」という意味ではありません。 7日間の待期や、離職理由によっては給付制限などもありますので、ハローワークへ行く時期にも注意が必要です。 そして、そもそも基本手当は「退職した人への退職金」ではありません。 働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず職業に就けない状態など、受給要件を満たす必要があります。 病気やケガによってすぐに働くことができない方は、通常の基本手当を急いで受給するのではなく、傷病手当金や失業保険の受給期間延長なども確認してください。 そして今回、特にお伝えしたいのが、 失業保険だけを見て退職日を決めないことです。 65歳直前に退職することで基本手当の日数が増えたとしても、 給与・賞与・退職金・老齢年金・健康保険料・税金 などまで含めると、65歳まで働いた方が有利になるケースも考えられます。 例えば、月給40万円の方が失業保険を多く受け取るために1か月早く退職すれば、その1か月分の給与40万円を失う可能性があります。 賞与の支給日在籍要件や退職金規程によっては、さらに大きな差が生じることもあります。 「64歳11か月で辞めれば絶対得」ではありません。 65歳前後で退職を検討している方は、退職日を決める前に、 失業保険・年金・給与・賞与・退職金・健康保険・税金 まで含めて、退職前後のお金をトータルで比較することをおすすめします。 この動画では、65歳直前退職・基本手当150日・高年齢求職者給付金・年金との併給・受給期間・傷病手当金・在職老齢年金までまとめて詳しく解説しています。 退職を考えている方、特に64歳・65歳前後の方は、退職日を決める前にぜひ最後までご覧ください。 ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 #64歳11か月退職 #失業保険 #年金 中村彰利社会保険労務士事務所 LINE ID:@452zzlbv TEL:090-9659-7251 MAIL:nakamura4604@hotmail.com 福岡県より全国対応/土日祝日対応(予約制) ■ご相談メニュー(健康保険・傷病手当金) ① 相談のみ 料金:5,000円(税別) 方法:お電話 または Zoom ※お電話はこちらからおかけします。 ※ご相談終了後、請求書を発行しお振込みをお願いしております。 ② 傷病手当金・初回申請の代行(会社との連絡調整を含む) 料金:30,000円~40,000円(税別) お支払い:傷病手当金の入金後に、銀行振込をお願いしております。 ※すでに①のご相談を受けていただいている方は、**差額の25,000円等(税別)**で申請代行を承ります。 関連ワード 64歳11か月退職 / 65歳直前退職 / 65歳退職 / 64歳退職 / 65歳前に退職 / 65歳以降退職 / 失業保険 / 失業手当 / 基本手当 / 基本手当150日 / 失業保険150日 / 高年齢求職者給付金 / 高年齢求職者給付金50日 / 雇用保険 / 雇用保険65歳 / 失業保険65歳 / 65歳失業保険 / 65歳年金 / 年金 / 老齢年金 / 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 繰上げ年金 / 年金繰上げ / 年金と失業保険 / 年金と失業手当 / 年金と基本手当 / 年金と雇用保険 / 年金と失業保険の併給 / 年金と失業保険は同時にもらえる / 年金と失業手当は同時にもらえる / 年金併給 / 併給調整 / 年金支給停止 / 65歳以降年金 / 65歳以降の年金と失業保険 / 退職日 / 退職日の決め方 / 退職タイミング / 退職するならいつ / 何歳で退職 / 定年退職 / 65歳定年 / 定年前退職 / 自己都合退職 / 離職理由 / 離職票 / ハローワーク / ハローワーク手続き / 求職申込み / 受給資格決定 / 7日間の待期 / 待期期間 / 給付制限 / 失業認定 / 求職活動 / 失業保険受給期間 / 基本手当受給期間 / 離職日の翌日から1年間 / 雇用保険20年以上 / 所定給付日数 / 失業保険いつから / 失業保険いくら / 失業保険何日 / 退職後のお金 / 定年後のお金 / 65歳からのお金 / 退職後の生活 / 退職後の手続き / 退職後の健康保険 / 任意継続 / 国民健康保険 / 健康保険料 / 国民年金 / 退職金 / 賞与 / ボーナス / 給与 / 退職前の給与 / 退職金規程 / 賞与支給日在籍要件 / 在職老齢年金 / 65万円の壁 / 2026年在職老齢年金 / 2026年度年金 / 年金をもらいながら働く / 65歳以降も働く / 65歳で仕事を辞める / 定年後も働く / 傷病手当金 / 退職後傷病手当金 / 資格喪失後の継続給付 / 失業保険受給期間延長 / 病気で退職 / 退職前に確認 / 退職で損しない方法 / 退職で損する人 / 退職日で損 / 退職日で得 / 64歳11か月で辞めると得 / 64歳11か月退職は得 / 65歳前に辞めると得 / 失業保険100日違う / 社会保険労務士 / 社労士 / 社労士解説 / 退職相談 / 年金相談 / 雇用保険解説 / 2026年雇用保険 / 2026年退職 / 社労士なかむらch