【宅建 令和8年 問4】誰が、いくら受け継ぐ?|法定相続分・代襲相続・連れ子【初心者向け解説】
そらちゃん、宅建士を目指す
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【宅建 令和8年 問4】誰が、いくら受け継ぐ?|法定相続分・代襲相続・連れ子【初心者向け解説】
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そらちゃん、宅建士を目指す
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令和8年10月の宅建士試験、問4で扱われた論点を、初めての人にもわかるように説明します。
問4のテーマは、民法の「相続」です。亡くなった人の財産を、家族の誰が、いくらずつ受け継ぐのかを計算します。配偶者と子の割合、子が先に亡くなっていたときに孫が代わりに受け継ぐ「代襲相続」、そして再婚相手の連れ子の扱いを、家族の図と札束の動きで確かめていきます。
後半では、本試験の4つの金額の組み合わせを1つずつ○×で考え、どこが答えの手がかりになるのかを確かめます。
※ 問題の家族構成は本試験と同じです。説明のための言い回しは書き下ろしで、4つの組み合わせの順番は本試験と同じです。
※ この動画は、試験の正式な解答を示すものではありません。正式な解答は、試験実施機関の発表をご確認ください。
■チャプター
0:00 オープニング
0:05 はじめに(試験の分野と、今日の流れ)
0:53 相続の言葉(被相続人・相続人・法定相続分)
1:40 配偶者はいつでも相続人
2:13 相続人の順番(子・直系尊属・兄弟姉妹)
3:10 受け継ぐ割合
4:16 代襲相続(先に死亡・欠格・廃除/放棄は起きない)
5:38 孫が受け継ぐ分(親ごとに分ける)
6:36 再婚相手の連れ子と養子縁組
7:31 ほかの場面とくらべる(ひ孫まで/おい・めいまで)
8:28 問4の家族を図にして計算する
10:31 試験の言葉に置きかえる
11:28 1つ目の組み合わせ
12:37 2つ目の組み合わせ
13:33 3つ目の組み合わせ
14:31 4つ目の組み合わせ
15:27 まとめ(手がかりになる言葉)
■この回のポイント
・配偶者は、いつでも相続人になる。配偶者と子が相続人のときは、2分の1ずつ。
・子がいないときは直系尊属、直系尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人。配偶者の割合は、3分の2、4分の3と大きくなる。
・子が先に亡くなっていたときは、孫が代わりに受け継ぐ(代襲相続)。欠格・廃除でも起きるが、相続の放棄では起きない。
・孫が受け継ぐのは、親が受け継ぐはずだった分。孫全員で頭割りにせず、親ごとに分ける。
・再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人ではない。
・子の側の代襲相続は下の世代へ続く。兄弟姉妹の側は、おい・めいまで。
■根拠資料(e-Gov法令検索)
民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権)・第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)・第890条(配偶者の相続権)・第891条(相続人の欠格事由)・第892条・第893条(推定相続人の廃除)・第900条(法定相続分)・第901条(代襲相続人の相続分)・第939条(相続の放棄の効力)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC000...
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